○小城市下水道条例施行規則

平成17年3月1日

規則第115号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市下水道条例(平成17年小城市条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公共ますの設置)

第2条 公共ますは、市が設置するものとする。

2 公共ますの設置数は、1受益者当り1公共ますとする。

(排水設備を公共ますに固着させるとき等の技術の基準)

第3条 条例第5条第2号に規定する排水設備を公共ますに固着させるとき等の技術上の基準は、次に定めるところによる。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますの管底高と食い違いを生じないようにすること。

(2) 公共ますの内壁に排水管が突き出ないように接続し、その周囲をモルタル等で埋め、仕上げをすること。

2 前項の基準により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。

(排水設備の構造等の基準)

第4条 排水設備の基準は、次に定めるところによる。

(1) 管渠

 管渠の構造は、暗きよとする。ただし、市長が認めた場合は、この限りではない。

 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上とすること。

 内径を異にする排水管の接続は、管頂接合方式によること。

(2) 私ます(接続ます、合接ます、集水ます等)

 私ますの設置箇所は、排水管の起点、合流点、屈曲点その他維持管理上必要な箇所に設ける。

 私ますの大きさは、内径又は内のり15センチメートル以上の円形又は角形とし、ますの底部にはインバートを設ける。

 私ますは、排水管の延長が排水管の内径の120倍を超えない間隔で設置しなければならない。

(3) ストレーナー設置 台所、浴室、洗濯場その他汚水流出口には、固形物の流下を阻止するための目幅8ミリメートル以下のストレーナーを取り付けること。

(4) 阻集器設置 油脂、ガソリン、土砂その他これに類するものを多量に排出する場合又は排水管等を損傷するおそれのある物質若しくは危険な物質を含む汚水を排水する場合は、阻集器を設けなければならない。

(5) トラップ設置 排水管へ直結する器具には、原則としてトラップを設けること。

(6) 構造及び材料 管渠及び集水ますその他附属装置は、鉄筋コンクリート管、硬質塩化ビニール管、陶管その他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造とすること。

(7) その他

 水洗便所は、排出された汚物が容易に施設に流入することができる構造とすること。

 汚水の逆流によって被害を受ける場所には、逆流を防止する装置を設けること。

(除害施設の設置等の特例)

第5条 条例第15条第2項の規則で定める物質又は項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 温度

(2) 水素イオン濃度

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量

 動植物油脂類含有量

(4) 沃素消費量

(5) 生物化学的酸素要求量

(6) 浮遊物質量

(排水設備等計画の確認等)

第6条 条例第6条の規定により排水設備等の新設等の確認を受けようとする者は、排水設備等新設等計画(変更)確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 付近の見取図 工事予定地及び隣接地を表示すること。

(2) 平面図 縮尺100分の1以上とし、次の事項を表示すること。

 工事予定地の隣接地との境界線

 道路、建物、水道、井戸、流し場、浴場、便所等の位置

 排水管渠の位置、種類、大きさ、勾配及びその延長

 私ます及び除害施設の位置

 からまでに掲げるもののほか、汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 縦断面図 縮尺は、横100分の1以上、縦50分の1以上とし、管渠の寸法、勾配及び連絡する取付管等を表示すること。

(4) 構造図 縮尺は、20分の1以上とし、形状、寸法、能力等を表示すること。

(5) 排水設備工事設計書(様式第2号)

(6) 他人の土地又は排水設備等を使用しようとするときは、その者の同意書

2 市長は、前項の申請書が法令等に適合していることを確認したときは、申請書の2通に確認の表示をして申請者に交付するものとする。

(排水設備等の工事完了届)

第7条 条例第8条第1項の規定により、排水設備等の工事の検査を受けようとする者は、排水設備等工事完了届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(検査済票及び検査済証)

第8条 条例第8条第2項に規定する検査済票及び検査済証の様式は、様式第4号及び様式第5号とする。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第16条第1項に規定する施設の使用開始等の届出は、公共下水道使用開始様式(休止、廃止、再開)届書(様式第6号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 条例第16条第2項の規定による使用者又は所有者の変更の届出は、公共下水道使用者(所有者)変更届書(様式第7号)を市長に提出することにより行うものとする。

(納入通知書)

第10条 条例第22条に規定する使用料の納入通知書の様式は、様式第8号のとおりとする。

(使用料の納期限等)

第11条 使用料の納期限は、納入通知書を発送した日の属する月の末日とする。

2 使用料を納期限までに完納しない者の督促手数料及び延滞金の徴収については、小城市督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年小城市条例第50号)を準用する。

(使用料の過誤納金)

第12条 使用料に係る過誤納金(以下「過誤納金」という。)の還付については、小城市下水道事業会計規則(令和2年小城市規則第11号)第24条の規定を準用する。

(令2規則16・一部改正)

(使用料の減免)

第13条 条例第23条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上その可否を決定し、公共下水道使用料減免決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第14条 条例第29条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと

 濁度が2度以下であること

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第15条 重要な排水施設及び処理施設について確保すべき耐震性能は、次の各号に、その他の排水施設について確保すべき耐震性能は、第1号に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第16条 条例第29条第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水きょの断面積を定める数値)

第17条 条例第30条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては、100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第18条 条例第31条第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第19条 条例第33条第6号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(行為の許可)

第20条 条例第36条第1項の規定による許可を受けようとする者は、物件設置(変更)許可申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 設備又は工作物その他の物件(排水設備等を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図(縮尺250分の1以上)

(2) 物件の配置を表示した図面(縮尺500分の1以上)

(3) 物件の構造及び断面を表示した図面(縮尺50分の1以上)

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、物件設置(変更)許可書(様式第12号)を申請者に交付する。

(占用の許可等)

第21条 条例第37条の規定による占用許可の申請は、公共下水道敷地等占用許可(継続)申請書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出することにより行うものとする。

(1) 占用物件を設ける場所を表示した平面図(縮尺250分の1以上)

(2) 占用物件の配置及び構造を表示した平面図及び断面図(縮尺50分の1以上)

(3) 占用が隣地の土地又は建物等の所有者に利害関係を有すると認められるものについては、当該所有者の同意書

2 占用許可期間満了後、占用を継続しようとする者は、期間満了の1月前から当該期間が満了するまでの間に前項の規定による公共下水道敷地等占用許可(継続)申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項に規定する占用許可の申請書が提出された場合は、内容を審査し、適当と認めるときは、公共下水道敷地等占用許可書(様式第14号)を交付するものとする。

(特別の必要による公共下水道の新設等)

第22条 条例第10条の規定により、排水設備等の新設等その他の理由により、公共下水道の公共ます及び取付管の新設等を特別に必要とする者は、公共ます及び取付管新設等許可申請書(様式第15号)を提出しなければならない。

2 前項の規定により特別に設置する公共ます及び取付管は、状況に応じて市長がその設置個数を定める。

3 第1項の規定により特別に設置した公共ます及び取付管は、設置後、市に帰属するものとする。

(職員の身分証明書)

第23条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項の身分を示す証明書は、下水道事業従事職員証(様式第16号)とする。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小城町下水道条例施行規則(平成10年小城町規則第10号)又は牛津町下水道条例施行規則(平成15年牛津町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年6月30日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月1日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

小城市下水道条例施行規則

平成17年3月1日 規則第115号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成17年3月1日 規則第115号
平成18年6月30日 規則第26号
平成25年3月1日 規則第3号
令和2年3月30日 規則第16号
令和5年4月1日 規則第32号