○小城市消防団組織等に関する規則
平成17年3月1日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに小城市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年小城市条例第176号)第7条の規定に基づき消防団の組織、消防団員の階級等に関し必要な事項及び分限等に関する手続について定めるものとする。
(組織)
第2条 小城市消防団の設置等に関する条例(平成17年小城市条例第175号)により設置した組織は、本部のほか、12分団で構成する。
(消防団本部の設置)
第3条 消防団本部は、小城市役所に置く。
(消防団員の階級及び任期)
第4条 消防団員の階級は、消防団長(以下「団長」という。)、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
3 団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(消防団員の職務内容)
第5条 団長は、団員を統括し、消防団員を指揮監督する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理し、かつ、所轄する分団を指揮監督する。
3 分団長は、所轄する部を指揮監督する。
4 ラッパ隊長は、ラッパ長及びラッパ手を指揮監督する。
5 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 ラッパ長は、上司の命を受け、ラッパ手を指揮し、業務に従事する。
7 部長及び班長は、上司の命を受け、団員を指揮し、業務に従事する。
(消防団員の訓練及び礼式)
第6条 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。
(消防団員の制服)
第7条 消防団員の制服については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。
(消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続)
第8条 消防団員の分限及び懲戒に関する手続については、小城市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年小城市条例第23号)及び小城市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年小城市条例第26号)を準用するものとする。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月26日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月13日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
階級 | 職 |
団長 | 団長 |
副団長 | 副団長 |
分団長 | 分団長 ラッパ隊長 |
副分団長 | 副分団長 ラッパ長 |
部長 | 部長 |
班長 | 班長 ラッパ手 |
団員 | 団員 |