○小城市放課後児童健全育成事業利用者負担金徴収条例施行規則

平成19年3月30日

教育委員会規則第15号

注 令和4年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小城市放課後児童健全育成事業利用者負担金徴収条例(平成18年小城市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第5条第3号に定める場合)

第2条 条例第5条第3号の市長が特に必要と認める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 同一の世帯の2人以上の児童が放課後児童健全育成事業を利用する場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、小城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める場合

(負担金の減免)

第3条 条例第5条の規定により負担金を減額し、又は免除する場合の当該額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第5条第1号又は第2号に該当する場合 負担金の全額

(2) 条例第5条第3号に該当する場合 次に掲げる額

 前条第1号に該当する場合 2人目以降の児童について当該児童にかかる負担金の半額

 前条第2号に該当する場合 教育委員会の定める額

2 負担金の減額又は免除を受けようとする者は、放課後児童健全育成事業利用者負担金減免申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、負担金を減額し、又は免除することを決定したときは放課後児童健全育成事業利用者負担金減免承認通知書(様式第2号)により、負担金を減額し、又は免除しないことを決定したときは放課後児童健全育成事業利用者負担金減免不承認通知書(様式第3号)により前項の規定による申請を行った者に通知するものとする。

(令4教委規則9・一部改正)

(条例第7条に定める場合)

第4条 条例第7条の市長が特に必要と認める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 月の全日数を欠席することを事前に届け出た場合

(2) 地震、火災等の災害又は市の責に帰すべき理由により、放課後児童健全育成事業を1月以上にわたって利用できなかった場合

(3) 第2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める場合

(利用の停止)

第5条 条例第8条の規定により事業利用の停止、若しくは利用の制限又は退級を命ずるときは放課後児童クラブ入級停止・制限・退級通知書(様式第4号)により事業の申請を行った者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月20日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年10月3日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4教委規則9・全改)

画像

画像

画像

画像

小城市放課後児童健全育成事業利用者負担金徴収条例施行規則

平成19年3月30日 教育委員会規則第15号

(令和4年10月3日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 保育・子育て支援
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会規則第15号
平成20年2月20日 教育委員会規則第2号
平成24年3月30日 教育委員会規則第6号
平成28年3月24日 教育委員会規則第5号
令和4年10月3日 教育委員会規則第9号