○小城市市民協働推進員設置要綱

平成23年3月31日

訓令第4号

注 令和8年4月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 市民協働の意義及び必要性並びにCSOの理解を促し、市民提案の受入れに対応するため、市民協働推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推進員は、小城市議会事務局処務規程(小城市議会訓令第1号)第2条、小城市行政組織規則(平成17年小城市規則第3号)第2条第2項小城市教育委員会事務局組織規則(平成17年小城市教育委員会規則第5号)第2条及び小城市農業委員会規定(平成17年小城市農業委員会告示第2号)第5条第4項に定める係その他地域振興課長が必要と認める係等(以下「係等」という。)につき1人とする。

(令8訓令4・一部改正)

(職務)

第3条 推進員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 推進員研修への参加

(2) 市民提案に関する市民、CSO及び企業との窓口、課内担当者への引継ぎ及び協働事業に向けた助言

(3) 市民協働についての課内研修の実施

(4) 係における市民協働に関する情報の収集及び関係係への提供

(推進員)

第4条 推進員は、主査以下の職員とする。ただし、係等に該当する職員がいない場合は、この限りでない。

2 所属長は、推進員を指名し、市民協働推進員設置届(別記様式)により地域振興課長へ報告する。

(令8訓令4・一部改正)

(任期)

第5条 推進員の任期は、1年とする。ただし、補欠により就任した推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 推進員は、再任されることができる。ただし、同一の係等での通算年数は、原則として3年を超えることができない。

(異動)

第6条 推進員が次の各号のいずれかに該当する場合には、推進員の職を解くものとする。

(1) 他課へ異動した場合

(2) 所属長が指名を解くことが必要と認めた場合

(支援体制)

第7条 地域振興課長は、推進員が第3条に掲げる職務を遂行していくうえで必要な支援を行うものとする。

(令8訓令4・一部改正)

(庶務)

第8条 推進員に関する庶務は、総務部地域振興課において処理する。

(令8訓令4・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月31日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令8訓令4・一部改正)

画像

小城市市民協働推進員設置要綱

平成23年3月31日 訓令第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 市民協働
沿革情報
平成23年3月31日 訓令第4号
平成24年7月31日 訓令第8号
平成27年3月31日 訓令第7号
令和8年4月1日 訓令第4号