○小城市技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則
平成25年7月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市技能労務職員の給与に関する規則(平成17年小城市規則第30号。以下「職員給与規則」という。)の特例を定めるものとする。
(小城市技能労務職員の給与に関する規則の特例)
第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、職員給与規則第2条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(小城市技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年小城市規則第6号)附則第5項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の3.1を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。