○小城市技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年7月1日

規則第29号

(小城市技能労務職員の給与に関する規則の特例)

第2条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、職員給与規則第2条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(小城市技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年小城市規則第6号)附則第5項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の3.1を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(その他)

第3条 特例期間における職員給与規則の施行に関し必要な事項については、小城市職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年小城市条例第10号)の規定(第5条から第7条までの規定を除く。)の例による。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

小城市技能労務職員の給与の臨時特例に関する規則

平成25年7月1日 規則第29号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成25年7月1日 規則第29号