○小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の特例に関する条例

平成29年9月26日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、議員の職責及び議会への市民の信頼の確保に鑑み、小城市議会の議員(以下「議員」という。)が、小城市議会の会議等を長期間欠席した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年小城市条例第33号)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市議会の会議等 次に掲げる会議又は活動をいう。

 小城市議会定例会又は臨時会の会議

 小城市議会委員会条例(平成19年小城市条例第17号)の規定により設置された委員会

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項に規定する議員の派遣

 その他議長が招集する会議

(2) 長期欠席 議員が、市議会の会議等に、本人の意思によるか否かにかかわらず、出席せず、又は参加しない期間で、当該期間が90日を超えるものをいう。

(届出)

第3条 議員が、長期欠席を生じ、又は生じる見込みとなったときは、議長に対しその旨を届け出るものとする。

2 議員は、前項の場合において傷病その他の理由によるときは、医師が記載した証明書等を付す等してその旨を届け出るものとする。ただし、議員自らが届け出ることができないときは、当該議員の代理人として当該議員の親族が届け出ることができるものとする。

3 長期欠席を生じた議員が、長期欠席を終え、又は終える見込みとなったときは、議長に対しその旨を届け出るものとする。

(議員報酬の減額)

第4条 議員に長期欠席が生じたときの議員報酬の月額は、当該議員の職に応じた議員報酬の月額に、長期欠席の期間に応じて、次の表に定める支給割合を乗じて得た額とする。

長期欠席の期間

割合

90日を超え180日以下であるとき

100分の80

180日を超え365日以下であるとき

100分の70

365日を超えるとき

100分の50

2 前項の規定は、長期欠席の期間が90日を超える日又はその支給割合が変更される日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、長期欠席の期間に相当する期間に係る議員報酬月額の算定について適用する。

3 前2項の規定により議員報酬の減額を受けている議員が、長期欠席を終えたときは、当該長期欠席を終えた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から議員報酬の減額を解除する。

(期末手当の減額)

第5条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)のそれぞれ前6月以内の期間において、前条の規定により議員報酬の支給を減額された月があるときの期末手当の額は、その職に応じて支給されるべき期末手当に、長期欠席の期間に応じて、前条第1項の表に定める割合を乗じて得た額とする。

2 基準日前6月以内の期間において、前条第1項の表に定める割合のうち異なる割合に該当する場合については、当該割合のうちいずれか低い割合を乗じて得た額を減額する。

(適用除外)

第6条 次に掲げる事由により長期欠席したときは、前2条の規定は適用しない。

(1) 公務上の災害

(2) 女性議員の出産。ただし、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は同条第2項(ただし書を除く。)に規定する期間の範囲内とする。

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者

(4) その他議長が認める事由

(疑義の決定)

第7条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が決定するものとする。

2 議長は、前項の決定に当たっては、常任委員会及び議会運営委員会の委員長及び副委員長に諮問し、答申を得るものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

小城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の特例に関する条例

平成29年9月26日 条例第16号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成29年9月26日 条例第16号