○小城市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和4年12月26日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、小城市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年小城市条例第24号。以下「条例」という。)に基づき、職員の高齢者部分休業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請手続)
第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(休業時間の延長の申請手続)
第4条 第2条の規定は、休業時間の延長の申請について準用する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(小城市職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
2 小城市職員の給与に関する条例施行規則(平成17年小城市規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略