○小城市教育委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則
令和5年3月29日
教育委員会規則第2号
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び小城市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年小城市条例第1号)の規定に基づく小城市教育委員会が取り扱う個人情報の保護については、市長が取り扱う個人情報の保護に関する規則(令和5年小城市規則第26号)の規定の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(小城市教育委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則の廃止)
2 小城市教育委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則(平成18年小城市教育委員会規則第4号)は、廃止する。