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国民健康保険税(税率・試算)

更新日:2024年4月 1日

 国民健康保険は、加入者のみなさんが病気や怪我などをしたときに、医療費の一部を負担することで、安心して治療を受けることができる助け合いの制度です。

この国民健康保険の費用を支えているのが、みなさんの納める国民健康保険税や国からの負担金などです。

小城市国民健康保険の円滑な運営を図るため、ご理解とご協力をお願いします。
 

※国民健康保険の加入・脱退に関する事は「国民健康保険資格異動届書・申請書のページ」をご覧ください。

国民健康保険税を試算する

 

国民健康保険税は、国民健康保険に加入されている人にかかる税金です。加入者の人数や所得に応じて世帯ごとに保険税額が決められます。

世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中のどなたかが国民健康保険に加入していると、擬制世帯主として、世帯主宛てに納付書を送付します。(ただし、税額は加入者のみで計算します。)

擬制世帯主とは・・・
世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合の世帯主のことです。納税義務や届け出義務は擬制世帯主が負うことになります。(地方税法第703条の4)

 

税額の算出方法

国民健康保険税の算出方法は、同じ世帯の中で国保加入者の前年中の総所得金額等(注)をもとに計算される所得割額と、国保加入者の人数をもとに計算される均等割額および一世帯あたりの平等割額の合計額となります。

なお、年齢により国民健康保険税の該当区分が異なります。0歳から39歳まで・65歳から74歳までの人は、医療分と後期高齢者支援金分の合計額、40歳から64歳まで(介護保険第2号被保険者)の人は、医療分と後期高齢者支援金分と介護分の合計額となります。

 

国民健康保険税率等

税率・賦課限度額は、次のとおりです。

令和6年度 小城市国民健康保険税 税率表

区分 所得割額
【所得のある被保険者ごと】
  均等割額 
【1人あたり】
平等割額
【1世帯あたり】
賦課限度額
医療給付費分

所得割標準額×10.0%

31,500円/人

36,000円/世帯

650,000円

後期高齢者支援金分

所得割標準額×3.2%

9,000円/人

9,500円/世帯

240,000円

介護納付金分
【40〜64歳の方】

所得割標準額×3.1%

9,500円/人

5,500円/世帯

170,000円

  • 所得割標準額とは、前年中の総所得金額等から43万円を差し引いた金額です。
    総所得金額等とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、雑所得、一時所得の合計額のことです。
  • 年税額を10期に分けて納付していただきます。その際、期別の金額に100円未満の端数が生じた場合、その端数は6月(第1期)で調整し、納付していただきます。
 

国民健康保険税の試算(簡易試算シート)について

小城市の国民健康保険税について、簡易な試算をすることができます。

令和6年度 小城市国民健康保険税 試算シート【 EXCEL文書:123.9 KB 】

【入力例】 小城市国民健康保険税 試算シート【PDFファイル:320KB】

この試算シートに、年齢や前年の1月1日から12月31日までの収入・所得金額を入力していただくことで、加入者全員が1年間加入した場合の保険税を試算することができます。

注意事項:ご利用の前に必ずご確認ください。

ご利用の前に、下記注意事項を必ずご確認ください。ご利用にあたっては、簡易試算シートをダウンロードし、またはシートのファイルを開いた時点で下記注意事項について了承されたものとみなします。

簡易試算シートを使用し、または利用したことにより生じる損害や不利益、その他の事項について、小城市は一切の責任を負いません。ご自身の責任においてご利用ください。

・あくまでも簡易試算ですので、試算結果が国保税の賦課決定額と異なる場合があります。正しい国保税額は、国保加入後に送付される納税通知書でご確認ください。

・入力された世帯主及び国保加入の世帯員に関して、4月1日における年齢を基準とした年税額の試算を行います。

・年度途中に加入者の所得や加入人数が変わる場合には対応していません。

・次のいずれかの項目に該当する場合には対応していません。
(1)年度の途中に加入者が40歳に到達し、介護保険第2号被保険者となる場合
(2)年度の途中に加入者が65歳に到達し、介護保険第2号被保険者でなくなる(介護保険第1号被保険者となる)場合
(3)年度の途中に加入者が後期高齢者医療制度に加入し、残った国民健康保険の加入者が1人となる場合
(4)専従者給与がある場合
(5)専従者控除を必要経費に算入している場合
(6)総所得金額に分離課税所得(土地・株式等の譲渡所得等)がある場合
(7)軽減判定がかかる世帯で、世帯中に未申告者がいる場合

・試算シートで対応できないケースについては、税務課課税係へおたずねください。

・このほか、簡易試算シート内の注意事項等もご確認ください。

国民健康保険税の納期・口座振替の方法

『納期』および『口座振替への手続き』について

国民健康保険税は、4月から翌年3月までの1年分(12か月分)を、6月から翌年3月までの10期(回)に分けて納付していただくため、加入月と支払月は必ずしも一致しません。

年度途中に、75歳になる人(後期高齢者医療制度へ移行)および、65歳になる人(介護保険第1号被保険者に該当)は、その年齢に到達する月の前月までで計算を行っていますので、後期高齢者医療保険料や介護保険料と重複して賦課されることはありません

また、年度途中に世帯の中で国民健康保険加入者に増減があった場合や、所得額に変更があった場合など、国民健康保険税額が変更になる場合は、その都度税額を計算し、通知書をお送りします。

 

問い合わせ

小城市役所 税務課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

アンケートご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

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