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国民健康保険税へのよくある質問

更新日:2024年3月25日

納税通知書に世帯主の名前が記載されているが、世帯主は社会保険に加入しています。

世帯主が国民健康保険の被保険者(加入者)ではない場合でも、その世帯内に国民健康保険の被保険者である世帯員がいるときは、当該世帯主を納税義務者として取り扱うものです。これを擬制世帯主といいます。

納税義務や届け出義務は擬制世帯主が負うことになります。(地方税法第703条の4)

なお、世帯主が国民健康保険に加入していなければ、世帯主の所得は国民健康保険税の所得割の計算には含まれません。

 

世帯全員が社会保険に加入したのに、現在も納付書や督促状が届くのはなぜですか。

社会保険に加入されたら、国民健康保険の脱退の手続きを行ってください。(自動的に国民健康保険から脱退することはありません。)

脱退の手続きは、国保年金課(西館1階)に国民健康保険証と社会保険の被保険者証(扶養者分も含む)、マイナンバーが分かるものをお持ちください。手続きの翌月に、本来加入されていた月数で税額を計算しなおして通知します。それまでは、今までの納税通知書で、納付してください。手続きをしない限り納付書や督促状が届くことになります。

加入・脱退の届出についてはこちら

 

月の途中で国民健康保険の資格取得、または喪失した場合、保険税は日割計算されますか。

国民健康保険税は日割ではなく月割で計算します。健康保険は月末に加入している保険に1カ月分を納めることとなります。

(途中で加入された場合)…加入した月の分からを月割計算します。
(途中で脱退された場合)…脱退した前月分までを月割計算します。

 ※税額が変更になる場合は、加入や脱退の届け出があった翌月に更正通知(税額のお知らせ)を送付します。

 

10月1日に社会保険に加入したので、10月末納期の第5期は納める必要がないと思っていたら、督促状が届きました。

10月末納期の第5期は、「10月加入分の国民健康保険税」ではありません。

国民健康保険税は、資格を喪失した前月分まで月割で課税されますが、納期の税額がその月の税額ではありません。

そのため、月割で計算をした結果、資格を喪失した月以降の納期に、課税が残る場合があります。

国民健康保険の資格を喪失し、税額が変更となる場合は変更通知を送付しますので、その通知が届く前に納期が到来する保険税については、手元にある納付書での納付をお願いします。

未納の場合、督促手数料100円が追加される場合があります。

なお、月割で計算をした結果、過払い等があれば後日還付します。

 

昨年度と比較すると、税額が高くなっています。

国民健康保険税は加入されている方の前年中の所得で計算します。加入されている方の所得額が増えたり、国民健康保険に加入される人数が増えたりすると、税額が異なってきます。
また、所得額がほぼ同じで世帯の加入状況に変更がない場合でも、税率等が改定になると税額が異なってきます。

以下のいずれかに該当する世帯は、昨年度と比べて税額が高くなる可能性があります。

・国民健康保険加入者が増えた世帯

・国民健康保険加入者の収入が昨年度と比べて増えた世帯

・国民健康保険加入者で40歳になった人がいる世帯

・国民健康保険加入者や世帯主の収入が未申告である世帯(軽減が適用されていない場合があります。)

 

市・県民税は非課税なのに、国民健康保険税は所得割がかかっています。
同じ所得で計算するのに、なぜ国民健康保険税だけ課税されるのですか。

市・県民税は所得によって非課税の適用があります。また、所得から各種控除を差し引いた金額で所得割を計算するため、所得割が課税されない場合があります。

国民健康保険税は非課税の適用はありません。低所得世帯については、均等割と平等割を一定割合軽減していますが、最高軽減割合が7割のため、無収入の方でも、均等割と平等割の3割は課税されます。また、前年中の所得から基礎控除のみを差し引いた金額で所得割を計算するため、国民健康保険税だけ所得割が課税される場合があります。

 

年度の途中で40歳になる場合は・・

40~64歳の方は介護保険の第2号被保険者になられるため、国民健康保険税の介護分は、40歳になられた月から月割りで計算します。このため、40歳になられてから、改めて介護分を含んだ国民健康保険税額の通知書と納付書を送付します。

※『40歳(65歳)になられたとき』 とは、誕生日の前日です。なお、月の初日が(1日)が誕生日の場合、前月の末日になります。

 

年度の途中で65歳になる場合は・・

65歳以上の方は介護保険の第1号被保険者になられるため、国民健康保険税の介護分は、65歳になられた月の前月分までを月割りで計算した税額を、年度内の各納期で納めていただきます。

なお、65歳になられた後は、別途、介護保険第1号被保険者として、介護保険料を納めなくてはなりません。介護保険料は、佐賀中部広域連合から別途通知されます。

 

年度の途中で75歳になる場合は・・・

年度の途中で75歳になられた場合は、後期高齢者医療制度に移行となります。

そのため、75歳の誕生日から国民健康保険の資格は喪失しますので、資格喪失される月の前月分までを月割りで計算を行います。

なお、75歳に達された方には、75歳に達した月以降の後期高齢者医療保険料が別途通知されます。

後期高齢者医療制度はこちらから

佐賀県後期高齢者医療広域連合のホームページはこちらから

 

病院などにかかっていない、なぜ国民健康保険税を払わなければならないのですか。

国民健康保険は加入者のみなさんが国民健康保険税を納付いただき、現在は健康でも、通院や入院・手術等の際に自己負担が少なくて済むように備えておく助け合いの制度です。

このため、保険証を使われていなくても国民健康保険税を納付していただくことになります。 

 

△△市より転入しましたが、国民健康保険税の金額が高くなりました。

国民健康保険税の計算方法・税率は、市区町村ごとに違います。これは市区町村の財政状況、加入者の年齢構成などに違いがあるためで、その状況に応じた計算方法・税率が設定されています。

なお、転入して国民健康保険に加入された方については、保険税額の算定となる前年中の所得金額が不明ですので、市から前住所地に問い合わせます。その後、所得金額が判明した時点で、保険税額が変更されることがあります。

前年中の所得について未申告の場合は、軽減が適用されず、保険税額が高くなることがあります。前住所地で申告をお願いします。

 

国民健康保険税と国民健康保険料の違いは・・

言い方や取り扱い方が異なるだけで、国民健康保険料と国民健康保険税は同じ性質のものです。国民健康保険料で負担していただくか、国民健康保険税にするかは、各市町村で決めています。
小城市では、国民健康保険税として負担していただいています。

 

問い合わせ

小城市役所 税務課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
 

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