文字サイズ

背景色

国民年金について

更新日:2023年3月 8日

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方はすべて国民年金の被保険者となります。

国民年金には、職業などによって3つの被保険者の種別があり、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が異なります。

第1号被保険者

自営業者・農林漁業者・アルバイト・学生・無職の方や

会社員、公務員などの配偶者に扶養されていない方で、20歳以上60歳未満の方

加入の手続き先

小城市役所 国保年金課

保険料の納め方

  • 納付書払い 

(銀行などの金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、電子納付(Pay-easy)、スマートフォンアプリにて納めてください)

※Pay-easy(ペイジー)での納付方法は、Pay-easy(ペイジー)のホームページへ

※スマートフォンアプリでの納付方法は、日本年金機構ホームページへ

  • 口座振替
  • クレジットカード納付

※口座振替やクレジットカード納付を希望される場合、申し出が必要になります

 

第2号被保険者

厚生年金・共済組合に加入している会社員・公務員等の方

加入の手続き先

勤務先

保険料の納め方

厚生年金や共済組合などの保険料は事業所を通じて納めます。

 

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

加入の手続き先

配偶者の勤務先

保険料の納め方

自己負担はありません。国民年金保険料は、配偶者の加入している年金制度が負担します。

 

任意加入制度について

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。

任意加入をする条件

次の1から4までのすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

※年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
※外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。
※1.の60歳以上65歳未満の方は、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。

 

 

問い合わせ

小城市役所 国保年金課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6101 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kokuhonenkin@city.ogi.lg.jp

 佐賀年金事務所(外部リンク)
 〒849-8503 佐賀県佐賀市八丁畷町1-32
 電話番号:0952-31-4191 ファックス番号:0952-31-0949

 

 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

アンケートご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

このサイトは見やすかったですか?

      

このページの情報は役に立ちましたか?

      

閉じる