国民年金の届出・手続き
更新日:2022年12月 1日
国民年金(第1号被保険者)に加入するとき
次のどれかに当てはまるときは、届出が必要です。届出先は、小城市役所国保年金課です。
- 退職などの理由で厚生年金・共済組合などを脱退したとき
- 配偶者の退職、離婚や収入が増えたことなど、厚生年金・共済組合などの加入者の被扶養配偶者でなくなったとき
- 20歳以上60歳未満の人が日本国内に住民登録をすることになったとき
退職したとき
退職後に厚生年金保険の適用事業所に再就職する場合は、引き続き厚生年金保険に加入しますが、それ以外の20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入するための手続きが必要です。(扶養されていた60歳未満の配偶者についても、同様に手続きが必要ですのでご注意ください。)
対象者 | 年齢 | 加入する年金制度 | 必要な書類 |
---|---|---|---|
退職後に自営業者、無職の方 またはそれらの配偶者となる方 |
20歳以上60歳未満 | 国民年金〔第1号被保険者〕 |
資格喪失証明書 または離職票 |
配偶者の健康保険の扶養からはずれたとき
対象者 | 年齢 | 加入する年金制度 | 必要な書類 |
---|---|---|---|
配偶者の扶養からはずれた方 |
20歳以上60歳未満 |
国民年金〔第1号被保険者〕 | 資格喪失証明書 |
国民年金(第1号被保険者)でなくなるとき
次のどれかに当てはまるときは、国民年金の第1号被保険者の資格を喪失します。
- 会社員や公務員など、厚生年金や共済組合などに加入するとき
- 厚生年金や共済組合などの加入者に扶養される配偶者になったとき
- 60歳になったとき
- 国外への転出などにより日本国内に住民登録がなくなったとき
厚生年金や共済組合に加入したときは勤務先へ、厚生年金や共済組合などの加入者に扶養される配偶者になったときは配偶者の勤務先へ届出が必要です。
国外へ転出するとき
国民年金被保険者が国外へ転出し、日本国内に住民登録がなくなったときは届け出が必要です。
届け出先は、小城市役所国保年金課または佐賀年金事務所です。
任意加入するとき
次の1から4までのすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。届出先は、小城市役所 国保年金課または佐賀年金事務所です。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
※年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
※外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。
※1.の60歳以上65歳未満の方は、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。
年金受給者の届け出が必要なとき
次のどれかに当てはまるときは、届け出が必要です。届け出先は、小城市役所国保年金課です。
- 住所や氏名を変更したとき
- 年金の受取口座を変更するとき
- 年金受給者が死亡したとき
年金手帳・基礎年金番号通知書をなくしたとき
令和4年4月から、年金手帳は基礎年金番号通知書に切り替わりました。このため、今後、年金手帳を紛失した場合は基礎年金番号通知書を再発行します。国民年金被保険者(第1号被保険者)の基礎年金番号通知書の再発行の届出先は、小城市役所 国保年金課または佐賀年金事務所です。
再発行を急がれる方は佐賀年金事務所へ本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカードなど)を持参し、手続きをお願いします。
問い合わせ
小城市役所 国保年金課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6101 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kokuhonenkin@city.ogi.lg.jp
佐賀年金事務所(外部リンク)
〒849-8503 佐賀県佐賀市八丁畷町1-32
電話番号:0952-31-4191 ファックス番号:0952-31-0949
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