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児童生徒の就学に際して

更新日:2011/08/03

就学校の指定(学校教育法施行令第5条)

「市町村教育委員会は、市町村内に小学校または中学校が2校以上ある場合、就学予定者が就学すべき小学校または中学校を指定しなければならない」と定められています。(小城市立小中学校一覧) 

 またこの定めに従い、小城市教育委員会では入学通知書により、就学予定者が就学すべき学校の指定を行ないます。

 

学校区、就学校 (小城市学校区設定に関する規則第2条)

 就学校の指定をする際の判断基準として、小城市教育委員会では「学校区」および「就学する学校の指定」について設定しています。



通学区域審議会

 通学区域審議会は、小城市教育委員会の諮問に応じ、市内の通学区域の設定または改廃に関する事項を調査審議し教育委員会へ答申します。


 

学校選択制(学校教育法施行規則第32条第1項)

 市町村教育委員会は、就学校を指定する場合に、就学すべき学校についてあらかじめ保護者の意見を聴取することができるとされています。この保護者の意見を踏まえて、教育委員会が就学校を指定する場合を学校選択制といいます。
 小城市では、平成18年4月から、従来の通学区域は残したままで、特定の地域(三日月町内の4つの行政区:久米・本告・土生・甘木)に居住する者について、隣接する学校の選択を認める特定地域隣接校選択制を導入しています。
 「
特定地域隣接校選択制の概要/平成23年度版(PDF:85KB)

 


就学校の変更 (学校教育法施行令第8条

 小城市教育委員会から入学通知書等により指定された就学校が、保護者の意向や子どもの状況等に合致しない場合において、保護者の申し立てにより小城市教育委員会が相当と認めるときには、小城市内の他の学校に変更することもできます。
(様式)就学指定校の変更願(新一年生用)(PDF:22.5KB」「様式)就学指定校の変更願(就学中)(PDF:22KB 手続き、要件について(PDF:66KB



区域外就学(学校教育法施行令第9条)

 一定の手続きを経て、関係市町村教育委員会間の協議が整えば、他の市町村等の学校にも就学することができる制度をいいます。(事前に関係市町村教育委員会への協議が必要です。

 

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