更新日:2011/11/04
小城市では、市内の小、中学校に通う児童生徒の保護者が経済的な理由のため就学が困難である場合、就学に関する費用の一部を援助する制度を設けています。
・市内に在住し、市内の小、中学校に通う児童生徒の保護者
・さまざまな理由で経済的に就学させることが困難な方
▼生活保護を受けている世帯
・医療費
・修学旅行費
▼生活保護を受けている世帯に準ずる程度に困窮している世帯
・新入学品費(新一年生)
・学用品費
・給食費
・医療費
・修学旅行費
・校外活動費
就学援助を受けようとされる方は学校事務室または学校教育課にある「就学援助申請 書」に必要事項を記入して学校事務室に提出してください。
(小学校中学校は、それぞれの学校へ提出してください。)
※市外からの転入者
前住所地の自治体から世帯全員分の市町村民税の課税証明書を取り寄せてください。
毎年2月末までに各学校事務室で次年度の申請を受け付けます。また、突然の保護者の失業など、特別な事情による年度途中の申請も随時受付けてい ますので、教育委員会学校教育課または学校事務室にご相談ください。
認定では世帯全員(同一生計者)の所得などで判断します。
申告がされていない場合は、審査不能のため認定できませんのでご注意ください。
審査後、教育委員会から保護者宛に送付します。
【問い合せ先】
教育委員会 学校教育課 学事係(小城庁舎)
TEL 0952-73-8807
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