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小城郡合併協議会規約

 (協議会の設置)
第1条 小城町、三日月町、牛津町及び芦刈町(以下「4町」という。)は、地方自治法
 (昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する
 法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、合
 併協議会(以下「協議会」という。)を置く。

 (協議会の名称)
第2条 協議会は、小城郡合併協議会と称する。

 (協議会の事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
 (1) 合併の是非も含めた4町の合併に関する協議
 (2) 法第5条の規定に基づく4町の新市建設計画の作成
 (3) 前2号に掲げるもののほか、4町の合併に関し必要な事項
 
 (協議会の事務所)
第4条 協議会の事務所は、会長の属する町に置く。

 (組織)
第5条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

 (会長及び副会長)
第6条 会長及び副会長は、4町の長が協議し、4町の長の中からこれを選任する。
2 会長は、協議会の事務を総括し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長の職務を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、
 会長の職務を代理する。
4 会長及び副会長は、非常勤とする。

 (委員)
第7条 委員は、次の者をもって充てる。
 (1) 4町の長及び助役
 (2) 4町の議会の議長及び議会が選出する議員各1名
 (3) 4町の長が協議して定めた学識経験を有する者18名以内
2 委員は、非常勤とする。

 (会議)
第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集し
 なければならない。
3 会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに会長があらかじめ委員に
 通知しなければならない。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議に出席させ、説明
 若しくは助言を求め、又は意見を述べさせることができる。

 (会議の運営)
第9条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。

 (小委員会)
第10条 協議会は、その事務の一部について協議、調整等を行うため小委員会を置くこ
 とができる。
2 小委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。

 (事務局)
第11条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

 (事務局の職員)
第12条 協議会の事務に従事する職員は、4町の長が協議して定めた者をもって充てる。

 (幹事会)
第13条 協議会に提案する必要な事項について協議又は調整するため、協議会に幹事
 会を置くことができる。
2 幹事会の組織及び運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

 (経費)
第14条 協議会に要する経費は、4町の長が協議して定め、4町がそれぞれ負担する。

 (監査)
第15条 協議会の出納の監査は、4町の長が協議し、4町の監査委員の中から2名に委
 嘱して行う。
2 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。

 (財務に関する事項)
第16条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長の属
 する町の例により会長が別に定める。

 (報酬及び費用弁償)
第17条 協議会の会長、副会長、委員及び監査委員は、報酬及びその職務を行うために
 要する費用弁償を受けることができる。
2 前項に定める報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等については、会長が会議に諮
 り別に定める。

 (協議会解散の場合の措置)
第18条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切
 り、会長であった者がこれを決算する。

 (補則)
第19条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り
 別に定める。

   附 則
 この規約は、公布の日から施行する。

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