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![]() 小城郡合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程 (趣旨) 第1条 この規程は、小城郡合併協議会規約(以下「規約」という。)第17条第2項の 規定に基づき、小城郡合併協議会(以下「協議会」という。)の委員等の報酬及び費用 弁償について、必要な事項を定めるものとする。 (報酬の額) 第2条 規約第7条に定める委員及び規約第15条に定める監査委員(以下「協議会委 員等」という。)の報酬の額は、次のとおりとする。 (1) 規約第7条第1号に掲げる委員 支給しない (2) 規約第7条第2号に掲げる委員 日額1,100円 (3) 規約第7条第3号に掲げる委員 日額4,800円 (4) 規約第15条に掲げる監査委員 日額4,800円 (費用弁償の額) 第3条 協議会委員等が、協議会の職務を行うために4町以外の区域に旅行したときは、 費用弁償として別表に掲げる旅費を支給する。 (支給方法) 第4条 前条に定めるもののほか、協議会委員等に支給する旅費については、会長の属する 町の例による。 (補則) 第5条 この規程に定めるもののほか、協議会委員等の報酬及び費用弁償に関し必要な 事項は、会長が会議に諮り別に定める。 附 則 この規程は、平成14年9月3日から施行する。 別表(第3条関係)
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