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![]() 小城郡合併協議会会議録等閲覧規程 (趣旨) 第1条 この規程は、小城郡合併協議会会議運営規程第10条第2項の規定に基づき、 小城郡合併協議会(以下「協議会」という。)の会議の会議録及び会議に提出された文 書(以下「会議録等」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。 (閲覧の請求) 第2条 何人も、会議録等の閲覧を請求することができる。 (閲覧に関する会議録等) 第3条 閲覧に供する会議録等は、原則として当該文書の写しとする。 2 前項に規定する会議録等は、会議録が確定した日以降に閲覧に供するものとする。 3 第1項の規定にかかわらず、個人に関する事項、会議の公正な運営に著しい支障を 及ぼすおそれがある事項その他閲覧に供することが適当でないと認められる事項を記 載した会議録等の全部又は一部については、閲覧に供しないことができる。 (閲覧の手続) 第4条 閲覧しようとする者は、会議録等閲覧受付簿(別記様式)に必要な事項を記入 しなければならない。 (閲覧の場所及び時間) 第5条 閲覧に供する場所は、小城町、三日月町、牛津町及び芦刈町(以下「4町」と いう。)の役場の所定の場所とし、その時間は4町のそれぞれの執務時間内とする。 (写しの交付) 第6条 会議録等の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)が、その写しの交 付を希望する場合における写しの作成に要する費用は、閲覧者の負担とし、その額は、 4町がそれぞれ規定する額とする。 (補則) 第7条 この規程に定めるもののほか、会議録等の閲覧に関し必要な事項は、議長が会 議に諮り別に定める。 附 則 この規程は、平成14年9月3日から施行する。
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