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![]() 小城郡合併協議会幹事会設置要領 (趣旨) 第1条 この要領は、小城郡合併協議会規約第13条第2項の規定に基づき、小城郡合併 協議会(以下「協議会」という。)の幹事会に関し、必要な事項を定めるものとする。 (所掌事項) 第2条 幹事会は、協議会会長(以下「会長」という。)の指示を受け、協議会に提案する 必要な事項について、協議又は調整を行うものとする。 2 前項に規定するもののほか、小城町、三日月町、牛津町及び芦刈町の合併に必要な事 項について、協議又は調整を行うものとする。 (幹事) 第3条 幹事は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 (組織) 第4条 幹事会は、幹事をもって組織する。 2 幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。 3 幹事長及び副幹事長は、幹事の互選により定める。 (会議) 第5条 幹事会の会議(以下「会議」という。)は、幹事長が必要に応じて随時開催する。 (会議の運営) 第6条 幹事長は、幹事会を主宰し、会議の議長となる。 2 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき又は幹事長が欠けたときは、 その職務を代理する。 (専門部会) 第7条 幹事会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。 (関係者の出席) 第8条 幹事長は、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。 (報告) 第9条 幹事長は、幹事会の協議経過及び結果について、会長に報告するものとする。 (庶務) 第10条 幹事会の庶務は、協議会事務局において処理する。 (委任) 第11条 この要領に定めるもののほか、幹事会に関し必要な事項は、会長が別に定める。 附 則 この要領は、平成14年9月1日から施行する。 別表(第3条関係)
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