ホーム
会長あいさつ 合併協議会とは? 委員紹介 組織について
委員紹介 アクセス
合併協議会紹介
規約等について
小城郡合併協議会幹事会設置要領

 (趣旨)
第1条 この要領は、小城郡合併協議会規約第13条第2項の規定に基づき、小城郡合併
 協議会(以下「協議会」という。)の幹事会に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (所掌事項)
第2条 幹事会は、協議会会長(以下「会長」という。)の指示を受け、協議会に提案する
 必要な事項について、協議又は調整を行うものとする。
2 前項に規定するもののほか、小城町、三日月町、牛津町及び芦刈町の合併に必要な事
 項について、協議又は調整を行うものとする。

 (幹事)
第3条 幹事は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

 (組織)
第4条 幹事会は、幹事をもって組織する。
2 幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。
3 幹事長及び副幹事長は、幹事の互選により定める。

 (会議)
第5条 幹事会の会議(以下「会議」という。)は、幹事長が必要に応じて随時開催する。

 (会議の運営)
第6条 幹事長は、幹事会を主宰し、会議の議長となる。
2 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき又は幹事長が欠けたときは、
 その職務を代理する。

 (専門部会)
第7条 幹事会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。

 (関係者の出席)
第8条 幹事長は、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。

 (報告)
第9条 幹事長は、幹事会の協議経過及び結果について、会長に報告するものとする。

 (庶務)
第10条 幹事会の庶務は、協議会事務局において処理する。
 (委任)
第11条 この要領に定めるもののほか、幹事会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

   附 則
 この要領は、平成14年9月1日から施行する。


別表(第3条関係)
区  分 関 係 所 管 課 長 等
小 城 町 助役 総務課長 企画開発課長
三日月町 助役 総務課長 企画財政課長
牛 津 町 助役 総務課長 きらめきまちづくり
推 進 室 長
芦 刈 町 助役 総務課長 地域振興課長

▲ページのトップへ戻る