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![]() 小城郡合併協議会専門部会設置要領 (趣旨) 第1条 この要領は、小城郡合併協議会幹事会設置要領第7条の規定に基づき、小城郡合 併協議会(以下「協議会」という。)の専門部会に関し、必要な事項を定めるものとする。 (所掌事項) 第2条 専門部会は、協議会幹事長(以下「幹事長」という。)の指示を受け、小城郡合併 協議会規約第3条に掲げる事項について、専門的に調査、調整等を行うものとする。 (組織) 策3条 専門部会は、別表に掲げる委員をもって組織する。 (役員) 第4条 専門部会に次の役員を置く。 (1) 部会長 1名 (2) 副部会長 1名 (役員の職務) 第5条 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。 2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その 職務を代理する。 (会議) 第6条 専門部会の会議(以下「会議」という。)は、幹事長の要請により、又は部会長が 必要に応じて随時開催するものとする。 2 部会長は、部会の議長となる。 3 部会長は、必要に応じて関係職員等の出席を要請することができる。 4 専門部会は、必要に応じて関係する部会と合同の会議を開催することができる。 (分科会) 第7条 専門部会は、必要に応じて分科会を置くことができる。 (報告) 第8条 部会長は、専門部会の協議経過及び結果について、幹事長に報告するものとする。 (庶務) 第9条 専門部会の庶務は、部会長の属する町の担当部門が行うものとする。 (委任) 第10条 この要領に定めるもののほか、専門部会に関し必要な事項は、会長が別に定める。 附 則 この要領は、平成14年9月1日から施行する。 別表(第3条関係)
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