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規約等について
小城郡合併協議会専門部会設置要領

 (趣旨)
第1条 この要領は、小城郡合併協議会幹事会設置要領第7条の規定に基づき、小城郡合
 併協議会(以下「協議会」という。)の専門部会に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (所掌事項)
第2条 専門部会は、協議会幹事長(以下「幹事長」という。)の指示を受け、小城郡合併
 協議会規約第3条に掲げる事項について、専門的に調査、調整等を行うものとする。

 (組織)
策3条 専門部会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

 (役員)
第4条 専門部会に次の役員を置く。
 (1) 部会長 1名
 (2) 副部会長 1名

 (役員の職務)
第5条 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。
2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その
 職務を代理する。

 (会議)
第6条 専門部会の会議(以下「会議」という。)は、幹事長の要請により、又は部会長が
 必要に応じて随時開催するものとする。
2 部会長は、部会の議長となる。
3 部会長は、必要に応じて関係職員等の出席を要請することができる。
4 専門部会は、必要に応じて関係する部会と合同の会議を開催することができる。

 (分科会)
第7条 専門部会は、必要に応じて分科会を置くことができる。

 (報告)
第8条 部会長は、専門部会の協議経過及び結果について、幹事長に報告するものとする。

 (庶務)
第9条 専門部会の庶務は、部会長の属する町の担当部門が行うものとする。

 (委任)
第10条 この要領に定めるもののほか、専門部会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

   附 則
 この要領は、平成14年9月1日から施行する。


別表(第3条関係)
専門部会名 関  係  所  管  課  長
小 城 町 三日月町 牛 津 町 芦 刈 町
総 務 部 会 総 務 課 長 総 務 課 長 総 務 課 長 総 務 課 長
税 務 部 会 税務課長 税 務 課 長 税務財政課長 税 務 課 長
教 育 部 会 生涯学習課長 教 育 次 長 生涯教育課長 教 育 次 長
企画財政部会 財 政 課 長 企画財政課長 きらめきまちづくり推 進 室 長
地域振興課長
住 民 部 会 健康増進課長 住 民 課 長 住民健康課長 住民環境課長
福 祉 部 会 町民福祉課長 保健福祉課長 福 祉 課 長 福 祉 課 長
産 業 部 会 商工観光課長 農 林 課 長 産業経済課長 農業振興課長
建 設 部 会 水 道 課 長 建 設 課 長 建設下水道課長 建 設 課 長

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