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小城郡合併協議会分科会設置要領

 (趣旨)
第1条 この要領は、小城郡合併協議会専門部会設置要領第7条の規定に基づき、小城
 郡合併協議会(以下「協議会」という。)の分科会に関し、必要な事項を定めるものと
 する。

 (所掌事項)
第2条 分科会は、協議会専門部会部会長(以下「部会長」という。)の指示を受け、小
 城郡合併協議会規約第3条に掲げる事項について、具体的かつ専門的に調査、調整等
 を行うものとする。

 (組織)
第3条 分科会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

 (役員)
第4条 分科会に次の役員を置く。
 (1) 分科会長 1名
 (2) 副分科会長 1名

 (役員の職務)
第5条 分科会長は、分科会を代表し、会務を総理する。
2 副分科会長は、分科会長を補佐し、分科会長に事故があるとき又は分科会長が欠け
 たときは、その職務を代理する。

 (会議)
第6条 分科会の会議(以下「会議」という。)は、部会長の要請により、又は分科会長
 が必要に応じて随時開催するものとする。
2 分科会長は、分科会の議長となる。
3 分科会長は、必要に応じて関係職員の出席を要請することができる。
4 分科会は、必要に応じて関係する分科会と合同の会議を開催することができる。

 (報告)
第7条 分科会長は、分科会の協議経過及び結果について、部会長に報告するものとす
 る。

 (庶務)
第8条 分科会の庶務は、分科会長の属する町の担当部門において処理する。

 (委任)
第9条 この要領に定めるもののほか、分科会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

   附 則
 この要領は、平成14年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)省略

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