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![]() 小城郡合併協議会事務局規程 (趣旨) 第1条 この規程は、小城郡合併協議会規約第11条第2項の規定に基づき、小城郡合併協議会 (以下「協議会」という。)の事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。 (所掌事項) 第2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。 (1) 協議会の会議に関すること。 (2) 協議会の協議資料の作成に関すること。 (3) 協議会の庶務に関すること。 (4) 小城市移行に係る準備事務に関すること。 (5) その他協議会の運営に関し必要な事項 (職員等) 第3条 事務局に事務局長、事務局次長及びその他必要な職員を置く。 2 分掌事務は、別表1のとおりとする。 (職員の職務) 第4条 事務局長は、協議会の会長(以下「会長」という。)の命を受け、事務局の事務を統括 する。 2 事務局次長は、事務局長の指揮、監督を受け、次に掲げる職務を行う。 (1) 事務局長の職務の補佐 (2) 国、県との連絡及び調整 (3) 各町との連絡及び調整 (4) 専門部会、分科会間の調整 (5) 報道機関との連絡及び調整 (6) 事務局内の連絡及び調整 (7) 事務局長に事故があるとき又は欠けたときの職務の代理 3 その他の職員は、上司の命を受け、それぞれの事務に従事する。 (決裁) 第5条 会長が決裁する事項は、次のとおりとする。 (1) 協議会の運営に関する基本方針の決定 (2) 協議会に提案する議案の決定 (3) 協議会の予算及び決算 (4) 規程及び要領等の制定改廃 (5) その他特に事務局長が重要と判断する事項 (専決事項) 第6条 事務局長は、会長の属する町の例により、次に掲げる事項を専決することができる。 (1) 物品の購入その他契約の締結に関すること。 (2) 物品及び現金の出納に関すること。 (3) 職員の休暇、時間外勤務命令及び休日勤務命令並びに出張命令に関すること。 (4) その他軽易な事項に関すること。 (代決) 第7条 会長が不在のときは、副会長がその事務を代決する。 2 会長及び副会長がともに不在のときは、事務局長がその事務を代決する。 3 事務局長が不在のときは、事務局次長がその事務を代決する。 (文書の取扱い) 第8条 事務を処理する場合の起案は、起案用紙(別記様式)を用いて行うものとする。 2 前項に定めるもののほか、事務局における文書の収受、発送、処理、保存その他文書 の取扱いに関し必要な事項は、会長の属する町の例によるものとする。 (公印の取扱い) 第9条 協議会の公印の名称、ひな形、寸法、書体、用途及び個数は、別表2のとおり とする。 2 協議会の公印の管理等は、事務局長が行う。 (職員の服務) 第10条 職員の服務及び勤務時間その他の勤務条件については、会長の属する町の例に よる。 (給与) 第11条 職員の給与については、それぞれ職員の属する町の負担とする。 2 職員の旅費については、会長の属する町の例により協議会が支給する。 (委任) 第12条 この規程に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 附 則 この規程は、平成14年9月1日から施行する。 附 則 この規程は、平成15年12月1日から施行する。 別表1(第3条関係)
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