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小城郡合併協議会事務局規程

 (趣旨)
第1条 この規程は、小城郡合併協議会規約第11条第2項の規定に基づき、小城郡合併協議会
 (以下「協議会」という。)の事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。


 (所掌事項)
第2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。
 (1) 協議会の会議に関すること。
 (2) 協議会の協議資料の作成に関すること。
 (3) 協議会の庶務に関すること。
 (4) 小城市移行に係る準備事務に関すること。
 (5) その他協議会の運営に関し必要な事項

 (職員等)
第3条 事務局に事務局長、事務局次長及びその他必要な職員を置く。
2 分掌事務は、別表1のとおりとする。

 (職員の職務)
第4条 事務局長は、協議会の会長(以下「会長」という。)の命を受け、事務局の事務を統括
 する。
2 事務局次長は、事務局長の指揮、監督を受け、次に掲げる職務を行う。
 (1) 事務局長の職務の補佐
 (2) 国、県との連絡及び調整
 (3) 各町との連絡及び調整
 (4) 専門部会、分科会間の調整
 (5) 報道機関との連絡及び調整
 (6) 事務局内の連絡及び調整
 (7) 事務局長に事故があるとき又は欠けたときの職務の代理
3 その他の職員は、上司の命を受け、それぞれの事務に従事する。

 (決裁)
第5条 会長が決裁する事項は、次のとおりとする。
 (1) 協議会の運営に関する基本方針の決定
 (2) 協議会に提案する議案の決定
 (3) 協議会の予算及び決算
 (4) 規程及び要領等の制定改廃
 (5) その他特に事務局長が重要と判断する事項

 (専決事項)
第6条 事務局長は、会長の属する町の例により、次に掲げる事項を専決することができる。
 (1) 物品の購入その他契約の締結に関すること。
 (2) 物品及び現金の出納に関すること。
 (3) 職員の休暇、時間外勤務命令及び休日勤務命令並びに出張命令に関すること。
 (4) その他軽易な事項に関すること。

 (代決)
第7条 会長が不在のときは、副会長がその事務を代決する。
2 会長及び副会長がともに不在のときは、事務局長がその事務を代決する。
3 事務局長が不在のときは、事務局次長がその事務を代決する。

 (文書の取扱い)
第8条 事務を処理する場合の起案は、起案用紙(別記様式)を用いて行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、事務局における文書の収受、発送、処理、保存その他文書
 の取扱いに関し必要な事項は、会長の属する町の例によるものとする。

 (公印の取扱い)
第9条 協議会の公印の名称、ひな形、寸法、書体、用途及び個数は、別表2のとおり
 とする。
2 協議会の公印の管理等は、事務局長が行う。

 (職員の服務)
第10条 職員の服務及び勤務時間その他の勤務条件については、会長の属する町の例に
 よる。

 (給与)
第11条 職員の給与については、それぞれ職員の属する町の負担とする。
2 職員の旅費については、会長の属する町の例により協議会が支給する。

(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

   附 則
 この規程は、平成14年9月1日から施行する。
   附 則
 この規程は、平成15年12月1日から施行する。

別表1(第3条関係)
班   名 分   掌   事   務 担当部会等
総 務 班 1.合併の諸手続(協定書の調印、議案等)に関すること。
2.市制施行に関する手続きに関すること。
3.行政委員会(暫定含む。)の設置に関すること。
4.市長選挙に関すること。
5.組織機構に関すること。
6.人事・給与に関すること。
7.特別職の報酬等に関すること。
8.職員労働組合との連絡調整に関すること。
9.広報企画(合併前後)に関すること。(各町との連携を含む。)
10.住民説明会に関すること。
11.市章・市旗等の慣行に関すること。
12.協議会の庶務、予算、会計に関すること。
13.国、県補助金に関すること。
14.協議会等の会議の開催に関すること。
15.会議録の作成、整理に関すること。
16.合併に関する資料の整理に関すること。
17.視察の受入に関すること。
18.住民等からの問い合せに関すること。
19.所管する専門部会に関すること。(事務事業の調整、例規の整備、電算システムの構築、事務手引書の作成、公共的団体の統合・補助金の統合、住民便利帳の作成等)
20.その他他の班に属さないこと。
総務部会
議会部会
教育部会 
計画・電算班 1.新市まちづくり計画に関すること。
2.新市総合計画の策定に関すること。
3.新市地域防災計画の策定に関すること。
4.防災行政無線整備に関すること。
5.消防団の統合に関すること。
6.各種計画(全庁的取組むべき計画・指針、プロジェクト的計画等)の策定に関すること。
7.地域審議会設置に関すること。
8.情報化に関すること。
9.セキュリティ・ポリシーに関すること。
10.ネットワークの構築に関すること。
11.関係機関との情報・電算に関する調整に関すること。
12.データの移行・統合に関すること。
13.職員の端末操作研修に関すること。
14.電算統合等の予算、契約に関すること。
15.所管する専門部会に関すること(事務事業の調整、例規の整備、電算システムの構築、事務手引書の作成、公共的団体の統合・補助金の統合、住民便利帳の作成等)
企画分科会
建設部会
財政班 1.新市の財政に関すること。
2.新市の予算に関すること。
3.新市の会計に関すること。
4.起債の整理・借入等に関すること。
5.出資金に関すること。
6.各町の決算に関すること。
7.指定金融機関に関すること。
8.各町の財産処分に関すること。
9.合併関連(移行準備)予算の総括に関すること。
10.庁舎利用・改修工事・移転計画等に関すること。
11.備品、看板、標識等に関すること。
12.閉庁式、行政功労者表彰、開庁式に関すること。
13.合併記念式典に関すること。
14.所管する専門部会に関すること。(事務事業の調整、例規の整備、電算システムの構築、事務手引書の作成、公共的団体の統合・補助金の統合、住民便利帳の作成等)
財政分科会
会計分科会
税務部会
事務調整班 1.事務事業の総合調整に関すること。
2.「事務調整票」(内規、取扱い方針、事務処理手順等)の作成に関すること。
3.協定書の作成に関すること。
4.例規、要綱等の策定に関すること。
5.一部事務組合等の解散・脱退・加入に関すること。
6.福祉事務所の設置に関すること。
7.社会福祉協議会統合に関すること。
8.市制施行に伴う新たな事務事業に関すること。
9.新市引継書に関すること。
10.施設等の管理、使用料等の調整に関すること。
11.職員向け「事務手引書」の策定に関すること。
12.文書事務の統一に関すること。
13.文書の管理、引継ぎ、保存に関すること。
14.公共的団体の統合に関すること。
15.各種団体への補助金の統合・調整に関すること。
16.町名、字名の変更に関すること。
17.「住民便利帳」作成に関すること。
18.所管する専門部会に関すること。(事務事業の調整、例規の整備、電算システムの構築、事務手引書の作成、公共的団体の統合・補助金の統合、住民便利帳の作成等)
福祉部会
住民部会
農林水産部会
商工観光部会

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