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小城郡合併協議会事務局規程

 (趣旨)
第1条 この規程は、小城郡合併協議会規約第11条第2項の規定に基づき、小城郡合
 併協議会(以下「協議会」という。)の事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (所掌事項)
第2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。
 (1) 協議会の会議に関すること。
 (2) 協議会の協議資料の作成に関すること。
 (3) 協議会の庶務に関すること。
 (4) その他協議会の運営に関し必要な事項

 (職員等)
第3条 事務局に事務局長、事務局次長及びその他必要な職員を置く。
2 分掌事務は、別表1のとおりとする。

 (職員の職務)
第4条 事務局長は、協議会の会長(以下「会長」という。)の命を受け、事務局の事務
 を統括する。
2 事務局次長は、事務局長の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行う。
 (1) 事務局内の連絡及び調整
 (2) 事務局長の職務の補佐
 (3) 事務局長に事故があるとき又は欠けたときの職務の代理
3 その他の職員は、上司の命を受け、それぞれの事務に従事する。

 (決裁)
第5条 会長が決裁する事項は、次のとおりとする。
 (1) 協議会の運営に関する基本方針の決定
 (2) 協議会に提案する議案の決定
 (3) 協議会の予算及び決算
 (4) 規程及び要領等の制定改廃
 (5) その他特に事務局長が重要と判断する事項

 (専決事項)
第6条 事務局長は、会長の属する町の例により、次に掲げる事項を専決することがで
 きる。
 (1) 物品の購入その他契約の締結に関すること。
 (2) 物品及び現金の出納に関すること。
 (3) 職員の休暇及び時間外勤務命令並びに出張命令に関すること。
 (4) その他軽易な事項に関すること。

 (代決)
第7条 会長が不在のときは、副会長がその事務を代決する。
2 会長及び副会長がともに不在のときは、事務局長がその事務を代決する。

 (文書の取扱い)
第8条 事務を処理する場合の起案は、起案用紙(別記様式)を用いて行うものとする。
2 前項に定めるもののほか、事務局における文書の収受、発送、処理、保存その他文
 書の取扱いに関し必要な事項は、会長の属する町の例によるものとする。

 (公印の取扱い)
第9条 協議会の公印の名称、ひな形、寸法、書体、用途及び個数は、別表2のとおり
 とする。
2 協議会の公印の管理等は、事務局長が行う。

 (職員の服務)
第10条 職員の服務及び勤務時間その他の勤務条件については、会長の属する町の例に
 よる。

 (給与)
第11条 職員の給与については、それぞれ職員の属する町の負担とする。
2 職員の旅費については、会長の属する町の例により協議会が支給する。

(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

   附 則
 この規程は、平成14年9月1日から施行する。

(第3条関係)
班   名 分   掌   事   務
総 務 班  
  1. 庶務及び会計に関すること。
  2. 合併の諸手続きに関すること。
  3. 協議会の会議に関すること。
  4. 合併に係る資料の編纂、調整等に関すること。
  5. 協議会の広報に関すること。
  6. 佐賀県との連絡調整に関すること。
  7. その他他の班に属さないこと。
計 画 班
  1. 新市建設計画に関すること。
  2. 財政計画に関すること。
  3. 予算に関すること。
調 整 班 事務事業の調整及びそれに伴う4町間の調整に関すること。
  1. 総務分野の取扱いに関すること。
  2. 税務分野の取扱いに関すること。
  3. 教育分野の取扱いに関すること。
  4. 企画財政分野の取扱いに関すること。
  5. 住民分野の取扱いに関すること。
  6. 福祉分野の取扱いに関すること。
  7. 産業分野の取扱いに関すること。
  8. 建設分野の取扱いに関すること。
  9. その他事務事業の実態調査に関すること。

(第8条関係)

(第9条関係)
1 名 称 小城郡合併協議会長の印 小城郡合併協議会長
職務代理者の印
2 ひな形
3 寸 法 24粍角 24粍角
4 書 体 古印体 古印体
5 用 途 会長名をもって発する文書用 会長職務代理者名をもって発する文書用
6 個 数

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