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規約等について
小城郡合併協議会財務規程

 (趣旨)
第1条 この規程は、小城郡合併協議会規約第16条の規程に基づき、小城郡合併協議会
 (以下「協議会」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (歳入歳出予算)
第2条 協議会の予算は、小城町、三日月町、牛津町及び芦刈町(以下「4町」という。)
 の負担金、繰越金その他の収入をもって歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費
 をもって歳出とする。
2 協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に協
 議会の承認を得なければならない。
3 会長は、前項の規程により予算が協議会の承認を得たときは、当該予算書の写しを速
 やかに4町の長に送付しなければならない。
4 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。

 (予算の補正)
第3条 会長は、協議会に係る既定予算に補正の必要が生じた場合は、これを調製し、協
 議会の承認を得なければならない。
2 前項の規程により、補正予算が協議会の承認を得たときは、前条第3項の規程を準用
 する。

 (歳入歳出予算の款、項及び目の区分)
第4条 歳入予算の款、項及び目の区分は、別表第1のとおりとする。
2 歳出予算の款、項及び目の区分は、別表第2のとおりとする。
3 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第1及び別表第2に定める
 以外の項及び目を定めることができる。

 (予算の流用及び充用)
第5条 歳出予算の流用及び予備費の充用は、会長の属する町の例による。

 (出納及び現金の保管)
第6条 協議会の出納は、会長が行う。
2 協議会に属する現金は、会長の定める銀行その他の金融機関に預け入れなければならない。

 (協議会出納員)
第7条 会長は、協議会の事務局職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。

 (収入及び支出の手続)
第8条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、会長の属する町の例による。
2 協議会出納員は、次の各号に定める簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。
 (1) 予算差引簿
 (2) その他必要な簿冊

 (決算等)
第9条 会長は、毎会計年度終了後2箇月以内に協議会の決算を調製し、協議会の監査委
 員の監査に付した後、協議会の承認を得なければならない。
2 会長は、前項の規程により、決算が協議会の承認を得たときは、当該決算書の写しを4町
 の長に送付しなければならない。

 (委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、協議会の財務に関し必要な事項は、会長の属する町の
 例により、会長が別に定める。

   附 則
1 この規程は、平成14年9月1日から施行する。
2 平成14年度において、第2条第2項中「年度開始前に」とあるのは「第1回目の」と読
 み替えるものとする。


別表第1(第4条関係)
 歳入予算の款、項及び目の区分

1 負担金 1 負担金 1 負担金
2 県支出金 1 県支出金 1 県補助金
3 繰越金 1 繰越金 1 繰越金
4 諸収入 1 諸収入 1 諸収入
  
別表第2(第4条関係)
 歳出予算の款、項及び目の区分
1 運営費 1 会議費 1 会議費  
2 事務費  1 事務費 
2 事業費 1 事業推進費 1 事業推進費
3 予備費 1 予備費 1 予備費

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