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![]() 小城郡合併協議会会議運営規程 (趣旨) 第1条 この規程は、小城郡合併協議会規約第9条第3項の規定に基づき、小城郡合併 協議会会議(以下「会議」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。 (基本方針) 第2条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、出席委員の半数以上の賛同 があるときは、公開しないことができるものとする。 2 会議は、公平かつ公正な運営に努めなければならない。 (会議の定例開催) 第3条 会議開催日及び開催時間は、原則として、次のとおりとする。 (1) 開 催 日 毎月第3木曜日(議会月を含む。) (2) 会議時間 午後1時30分から(必要に応じて変更可(夜間開催等)) (3) 開催場所 会長が定める施設 (事前提案の原則) 第4条 協議事項については、原則として、質疑及び協議を行う会議の前の会議におい て事前提案し、説明を行うものとする。 (議長等の責務) 第5条 議長は、迅速かつ能率的に会議を運営することに努めなければならない。 2 委員は、会議に積極的に参画するとともに円滑な議事進行に協力しなければならない。 (会議の開閉等) 第6条 会議の開会及び閉会は、議長が宣告する。 2 委員が発言するときは、議長の許可を得るものとする。 (会議の進行) 第7条 会議の議事は、全会一致をもって進めることを原則とする。ただし、意見が分 かれた場合は、出席委員(議長及び副会長を含む。以下同じ。)の3分の2以上の賛同をも って議事を進めるものとする。 (傍聴) 第8条 会議は、傍聴することができる。 2 会議の傍聴に関して必要な事項は、議長が会議に諮り別に定める。 (会議録) 第9条 議長は、次に掲げる事項を記録した会議録を調製する。 (1) 開催の日時及び場所 (2) 出席及び欠席委員等の氏名 (3) 議題及び議事の要旨 (4) その他議長が必要と認めた事項 (会議録等の公開) 第10条 会議録及び会議に提出された文書は、原則公開とし、閲覧に供することにより 行うものとする。 2 前項の規定による閲覧の方法については、議長が会議に諮り別に定める。 (規律) 第11条 何人も、会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をして はならない。 2 会議場において、資料、新聞紙、文書等を配布するときは、議長の許可を得るものとす る。 (補則) 第12条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に 諮り別に定める。 附 則 この規程は、平成14年9月3日から施行する。 |
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