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![]() 小城郡合併協議会小委員会規程 (趣旨) 第1条 この規程は、小城郡合併協議会規約第10条第2項の規定に基づき、小城郡合併 協議会(以下「協議会」という。)の小委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。 (所掌事項) 第2条 小委員会は、協議会から付託された事項について、協議、調整等を行うものとす る。 (委員) 第3条 小委員会の委員は、協議会の会長(以下「会長」という。)が必要に応じて協議会 に諮り協議会の委員の中から選任する。 (組織) 第4条 小委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。 (会議) 第5条 小委員会の会議は、委員長が招集する。 (会議の運営) 第6条 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。 2 委員長は、小委員会を主宰し、会議の議長となる。 3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、 その職務を代理する。 (関係者等の出席) 第7条 委員長は、必要に応じて関係者等の出席を求めることができる。 (報告) 第8条 委員長は、小委員会における協議、調整等の経過及び結果を随時協議会の会議に報告 するものとする。 (庶務) 第9条 小委員会の庶務は、協議会事務局において処理する。 (補則) 第10条 この規程に定めるもののほか、小委員会に関し必要な事項は、会長が協議会の会 議に諮り別に定める。 附 則 この規程は、平成14年9月3日から施行する。 |
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