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規約等について
小城郡合併協議会小委員会規程

(趣旨)
第1条 この規程は、小城郡合併協議会規約第10条第2項の規定に基づき、小城郡合併
 協議会(以下「協議会」という。)の小委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (所掌事項)
第2条 小委員会は、協議会から付託された事項について、協議、調整等を行うものとす
 る。

 (委員)
第3条 小委員会の委員は、協議会の会長(以下「会長」という。)が必要に応じて協議会
 に諮り協議会の委員の中から選任する。

 (組織)
第4条 小委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

 (会議)
第5条 小委員会の会議は、委員長が招集する。

 (会議の運営)
第6条 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2 委員長は、小委員会を主宰し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、
 その職務を代理する。

 (関係者等の出席)
第7条 委員長は、必要に応じて関係者等の出席を求めることができる。

 (報告)
第8条 委員長は、小委員会における協議、調整等の経過及び結果を随時協議会の会議に報告
 するものとする。

 (庶務)
第9条 小委員会の庶務は、協議会事務局において処理する。

 (補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、小委員会に関し必要な事項は、会長が協議会の会
 議に諮り別に定める。
   附 則
 この規程は、平成14年9月3日から施行する。


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