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![]() 小城郡合併協議会会議傍聴規程 (趣旨) 第1条 この規程は、小城郡合併協議会会議運営規程第8条第2項の規定に基づき、小 城郡合併協議会(以下「協議会」という。)の会議(以下「会議」という。)の傍聴に 関し、必要な事項を定めるものとする。 (傍聴人) 第2条 会議の傍聴人は、報道を業とする者(以下「報道関係者」という。)及びその他 の傍聴人(以下「一般傍聴人」という。)とする。 (傍聴の手続) 第3条 報道関係者は、協議会の事務局において、報道関係者受付簿(様式第1号の1)に 報道機関の住所、名称及び傍聴しようとする者の氏名等を記入の上、報道関係者傍聴証 (様式第1号の2)の交付を受けなければならない。 2 一般傍聴人は、協議会の事務局において、一般傍聴人受付簿(様式第2号)に住所、 氏名及び年齢を記入しなければならない。 3 報道関係者傍聴証(以下「傍聴証」という。)の交付を受けた者は、傍聴証を胸元等 識別しやすい所に着用して傍聴しなければならない。 (傍聴証の返還) 第4条 傍聴証の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを協議 会の事務局に返還しなければならない。 (傍聴することができない者) 第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。 (1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者 (2) プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者 (3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯 している者 (4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している 者。ただし、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。 (5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者 (6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者 (7) 酒気を帯びていると認められる者 (8) 異様な服装をしている者 (9) その他会議を妨害するおそれがあると認められる者 2 児童及び乳幼児は、傍聴することができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この 限りでない。 (傍聴人の守るべき事項) 第6条 傍聴人は、傍聴席において、次の事項を守らなければならない。 (1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。 (2) 私語、談笑等会議の妨害になるような行為をしないこと。 (3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り 紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。 (4) 飲食及び喫煙をしないこと。 (5) みだりに席を離れないこと。 (6) 不体裁な行為又は他人に迷惑となる行為をしないこと。 (7) 携帯電話等の電源を切っておくこと。 (8) その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害になるような行為をしないこと。 (写真、映画等の撮影及び録音等の禁止) 第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならな い。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。 (職員の指示) 第8条 傍聴人は、すべて職員の指示に従わなければならない。 (傍聴人の退場) 第9条 傍聴人は、会議を公開しない決定があったときは、速やかに退場しなければならな い。 (違反に対する措置) 第10条 傍聴人がこの規程に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わな いときは、これを退場させることができる。 (補則) 第11条 この規程に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、議長が会議に諮り別 に定める。 附 則 この規程は、平成14年9月3日から施行する。
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