更新日:2016年 12月 01日
小城市漁港管理条例の制定について(概要)
住ノ江橋上流左岸にある泊地を小城市営漁港として管理するため、その管理について漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)の規定に基づき条例を制定するものです。
平成29年4月1日から施行する予定
平成28年11月22日(火曜日)〜11月30日(水曜日)
市のホームページに掲載の他、および小城市役所 農林水産課(東館1階)にて配布
氏名、住所を記入の上、郵送、持参、FAXまたはEメールで、ご意見を小城市農林水産課まで提出してください。
849-0302 小城市三日月町長神田2312番地2 小城市農林水産課
ファックス番号:0952-37-6166
メールアドレス:nourinsuisan@city.ogi.lg.jp
※対象者は、小城市パブリックコメント実施要項に準じて、市内に住所を有する者、市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体、および市内に存する事務所・事業所に勤務するものとする。
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