小城市漁港管理条例の制定について(概要)
更新日:2019年9月25日
案件名
小城市漁港管理条例の制定について(概要)
案件の概要
1.条例制定の理由について
住ノ江橋上流左岸にある泊地を小城市営漁港として管理するため、その管理について漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)の規定に基づき条例を制定するものです。
2.条例制定の内容
- 漁港施設の維持運営に関すること
- 危険物等を積載した船舶の停泊、係留の制限に関すること
- 漁港の使用を阻害するおそれがある場合に漂流物の除去命令に関すること
- 漁港の使用の届け出に関すること
- 漁港施設に工作物を作る時の占用の許可等に関すること
- 使用料等に関すること
- 規定に違反した場合に過料を科すること
3.施行期日
平成29年4月1日から施行する予定
閲覧場所
- 小城市役所 農林水産課(東館1階)
- 市ホームページ
意見の対象者
- 市内に住所を有する者
- 市内の事務所または事業所に勤務する者
- 対象事案に利害関係を有すると認められる者
意見の募集期間
平成28年11月22日(火曜日)〜11月30日(水曜日)
条例案の公表先
市のホームページに掲載の他、および小城市役所 農林水産課(東館1階)にて配布
意見提出方法
氏名、住所を記入の上、郵送、持参、FAXまたはEメールで、ご意見を小城市農林水産課まで提出してください。
宛先
849-0302 小城市三日月町長神田2312番地2 小城市農林水産課
ファックス番号:0952-37-6166
メールアドレス:nourinsuisan@city.ogi.lg.jp
※対象者は、小城市パブリックコメント実施要項に準じて、市内に住所を有する者、市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体、および市内に存する事務所・事業所に勤務するものとする。
問い合わせ
小城市役所 農林水産課 (東館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6125 ファックス番号:0952-37-6166
メール:nourinsuisan@city.ogi.lg.jp
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