建物を建築するとき(建ペイ率、容積率、22条区域、開発行為)
更新日:2022年10月 7日
各種申請書等の郵送について
各種申請書等の郵送による提出を可能とします。また、これまでどおりの持参による提出も受付を行います。
【留意点】
- 郵送による場合は時間を要しますので、お急ぎの方はご持参ください。
- 郵送料は申請者負担となります。建築確認申請書、開発行為許可申請書、開発行為協議書、立地適正化計画に係る届出書および都市計画法53条許可申請書を郵送で提出される場合は、必要金額分の切手を貼付した返信用封筒の同封を必ず行ってください。
- 内容についてご連絡をすることがありますので、送付文書を同封し、担当者の氏名を記載してください。
小城市都市計画区域 ≪建築形態規制指定基準≫
対象地区(字名) | 建ぺい率 | 容積率 | 区域図 |
道路斜線 隣地斜線 |
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小城町 |
字上町、字中町、字下町、字蛭子町、字北小路、字新小路、字東小路 |
70% | 200% |
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松尾 | 字清水 | |||||
三日月町 | 久米 | 字甘木二本 1、2、8、9 |
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牛津町 | 牛津 | 字牛津一 | ||||
字牛津二 | ||||||
柿樋瀬 | 字江5角 | |||||
字江6角 | ||||||
高速道路より北側 | 60% | 100% | ||||
上記以外の地区 | 60% | 200% |
建築確認申請
都市計画区域内において、建築物を新築、増築、改築または移転などをするときは、建築基準法により工事の着工前に建築確認申請書を提出し、確認済書の交付を受けなければなりません。
建築確認申請に必要な提出書類(1部提出)
- 建築確認申請に伴う付属調書様式【エクセル:27.2KB】
- 確認申請書(第1面~第6面)
- 位置図(ホームページの地図等可)
- 字図(法務局の公図の写し)
- 配置図(※給排水、雨水排水の経路を記載すること)
- 平面図
- 立面図
- 求積図(建物および敷地)
(この他、建築協定の範囲内での建築では建築協定の同意書が必要となります)
建築基準法上の道路種別の確認
道路の接道要件は、建築物を建てる上で大変重要です。建築基準法上の道路種別については、佐賀土木事務所建築課(電話番号:0952-24-4369)に確認をお願いします。
建築確認申請が必要な区域
小城市(全域) | 新築、増築、改築、移転 ※床面積の合計が10平方メートル以内の増築、改築、移転は不要になる場合があります。 |
都市計画法53条許可申請(2部提出)(国道・県道の場合は3部)
都市計画決定された都市計画施設(道路、公園等)の区域または、市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業等)の施行区域内で建築物の建築を行う場合、将来の事業の円滑な施行を確保するため、都市計画法第53条第1項に基づく許可を受けなければなりません。
(平成24年4月1日より許可の権限が市へ移譲されています。)
都市計画法53条許可申請に必要な添付書類
- 位置図
- 字図
- 建物配置図(1/500以上)※建築物と都市計画道路との位置関係が分かるように都市計画ラインを朱書きで記入してから提出してください
- 2面以上の建物立面図(1/200以上)
- 建物平面図
- 矩計図(構造図)基礎及び杭の状態が分かる図面(1/50以上)
- 確認書【ワード:16KB】【PDF:71KB】※建物所有者が都市計画実施の際には協力する旨を記載したもの(任意様式でも可)
都市計画法53条許可申請が必要な区域
都市計画決定された都市計画施設(道路、公園等)の区域内 |
小城市では主に、都市計画道路にかかる区域が対象になります。建物配置図に朱書で都市計画道路を書き入れていただきます。 ※小城市では現在、土地区画整理事業、市街地再開発事業等はありません。 |
都市計画区域
一体の都市として総合的に整備し、開発し、および保全する必要がある区域
小城市(全域) |
|
都市計画区域への指定日
旧町 | 年月日 |
小城町(全域) | 昭和25年9月12日 |
牛津町(全域) | 昭和31年12月11日 |
三日月町(全域) | 平成22年10月1日 |
芦刈町(全域) | 平成22年10月1日 |
※三日月町の一部及び芦刈町については、平成21年7月1日から平成22年9月30日まで準都市計画区域に指定されています。
立地適正化計画誘導区域
都市再生特別措置法に基づき、計画で定めた居住誘導区域外で一定規模以上の開発・建築を行おうとする際や、都市機能誘導区域外において、誘導施設の開発建築等を行おうとする際には、着手の30日前までに市への届け出が必要です。
建築基準法第22条区域
建築基準法第22条指定区域内の建築物は、通常の火災を想定した火の粉による火災の発生を防止するため屋根を不燃材等でふかなければなりません。
また、木造建築物等は、延焼のおそれのある部分の外壁を準防火構造(土塗り壁等)とする必要があります。
建築基準法第 22条区域一覧
適用区域 | 対象区域 | 区域図 |
小城町 | 対象区域(県告示)【PDF:132KB】 |
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三日月町 | ||
牛津町 |
開発行為(1,000平方メートル以上~3,000平方メートル未満)
都市計画区域内で1,000平方メートル以上~3,000平方メートル未満の開発を行う場合は、小城市開発行為に関する指導要綱に基づく協議が必要です。
開発行為協議に必要な提出書類(1部提出)
- 開発行為協議書【ワード:20.5KB】
- 委任状【任意様式】(設計・協議書提出等委任した場合)
- 工事完了届出書【ワード:17.5KB】
- 工事廃止届出書【ワード:17.4KB】
開発行為(3,000平方メートル以上)
都市計画区域内で3,000平方メートル以上の開発を行う場合は、市の副申を添付後、県への申請が必要です。
- 佐賀県「開発許可のてびき」のページへ(外部リンク)
問い合わせ
小城市役所 都市計画課(東館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6121 ファックス番号:0952-37-6165
メール:toshikeikaku@city.ogi.lg.jp
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