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「小城市空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例」を施行しました。

更新日:2019年9月26日

空家等は適切に管理しましょう。

空家等は、適切な管理が行われていない場合、倒壊や不法投棄、災害を受ける危険性など周辺の生活環境に悪影響を及ぼすことがあります。

平成25年の住宅・土地統計調査による空家等は、全国で820万戸、空家率は13.5%という結果が出ており、増加傾向にあります。

こうしたことから、国においては、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を完全施行し、小城市においても、平成28年4月から、空家等の所有者等の責務や市の対応等を定めた「小城市空家等の適切な管理および活用の促進に関する条例」を施行しました。

地域のより良い生活環境を維持するために、空家等を適切に管理しましょう。

空き家画像

 

 

 

 

 

対象となる「空家等」およびその状態

「空家等」とは・・・市内に所在する建築物またはこれに附随する工作物であって、住居その他の使用がなされていないことが常態であるものおよびその敷地をいいます。

 

上記の「空家等」において、下表の状態にあるものは特定空家等に該当するおそれがあります。

特定空家等の状態 特定空家等の判断の参考となる基準(例)
そのまま放置すれば、倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態

○建築物の倒壊等や屋根・外壁等が脱落・飛散等するおそれがある

○擁壁が老朽化し危険となるおそれがある など
そのまま放置すれば、著しく衛生上有害となるおそれのある状態

○建築物または設備などの破損などの原因により地域住民の日常生活に支障を及ぼしている

○ごみなどの放置、不法投棄の原因により地域住民の日常生活に影響を及ぼしている など
適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている状態

○既存の景観ルールに著しく適合していない状態となっている

○周辺の景観と著しく不調和な状態である

○敷地内にごみが散乱している

○立木などが建物全体を覆っている など
その他周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切な状態

○立木の枝などが近接の道路等にはみ出し、歩行者等の通行を妨げている

○空家等に住みついた虫や動物などの原因により地域住民の日常生活に影響を及ぼしている など

小城市空家等の適切な管理および活用の促進に関する条例

 

特定空家等の判定を受けると、法律、条例に沿って措置をとっていくことになります。

空き家対策の流れ
空き家画像2

 

問い合わせ

小城市役所 まちづくり推進課(東館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6121 ファックス番号:0952-37-6165
メール:machidukuri@city.ogi.lg.jp
 

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