木造住宅の耐震診断・耐震改修を支援します
更新日:2020年3月23日
災害に強いまちづくりと市民の木造住宅の耐震性に対する不安を解消するために、市内にある木造住宅の所有者などが実施する当該住宅の耐震診断、耐震改修の費用の一部を補助します。
※交付の決定を受けられる前に耐震診断や耐震改修を行うと、補助金の交付を受けることができなくなりますので、必ず事前に相談、申請を行ってください。
※令和2年度の申請受付は令和2年4月1日(水曜日)から12月18日(金曜日)までです。
小城市木造住宅耐震診断事業費補助
補助の対象となる木造住宅
次のすべてに該当する木造住宅
- 市内にある木造住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
- 柱、梁その他の主要構造部が木材の、在来軸組構法または木造枠組壁構法によって造られた住宅
- 個人が所有し、自ら居住する一戸建て住宅(店舗等を兼ねるものは対象外です)
補助の対象者
補助対象となる木造住宅を所有し、居住する方、またはその親族等で耐震診断の費用を負担する方
診断の条件
佐賀県木造住宅耐震診断登録建築士に診断してもらうこと。
登録建築士の名簿については下記を参照してください。
(佐賀県HP:https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00348104/index.html)
診断に要する自己負担額と補助金の額
現況図面がある場合 自己負担額2万円(診断費用6万円のうち4万円を補助)
現況図面がない場合 自己負担額3万円(診断費用9万円のうち6万円を補助)
要綱
小城市木造住宅耐震改修事業費補助
補助の対象となる木造住宅
- 市内にある木造住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
- 柱、梁その他の主要構造部が木材の、在来軸組構法または木造枠組壁構法によって造られた住宅
- 個人が所有し、自ら居住する一戸建て住宅(店舗等を兼ねるものは対象外です)
- 耐震診断の結果において、耐震化基準を満たしていない住宅
補助の対象者
補助対象となる木造住宅を所有し、居住する方、またはその親族等で耐震改修の費用を負担する方
改修の条件
- 耐震診断の結果において、耐震化基準を満たしていない住宅の基準を満たすために必要な工事を行うこと
- 補助対象事業を行うために契約を締結する場合は、市内業者と契約するように努めること
補助金の額
耐震改修工事費に23パーセントの割合を乗じて得た額(上限34万5,000円)
※補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる
要綱
所得税、固定資産税の特例措置
一定の耐震改修工事を行った場合、所得税については改修後居住を開始した年の所得税額が一定額控除され、固定資産税については工事完了年の翌年度分の家屋にかかる固定資産税が減額されます。
特例措置を受けるには、申請書等の提出が必要となりますので、詳細については下記リンクによりご確認ください。
<参考>
問い合わせ
小城市役所 定住推進課(東館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6150 ファックス番号:0952-37-6165
メール:teijusuishin@city.ogi.lg.jp
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