スマートフォンアプリでの納付について
更新日:2025年4月25日
スマートフォンアプリを利用して市税等の納付ができます
令和3年4月1日からスマートフォンアプリを利用した市税等の納付が可能になりました。
利用できる市税などの種類
- 市県民税
- 固定資産税
- 軽自動車税
- 国民健康保険税
- 後期高齢者医療保険料
- 住宅使用料
- 小城市水道課の上下水道料金(佐賀西部広域水道企業団の上下水道料金の支払い方法については、佐賀西部広域水道企業団のホームページ(外部リンク)をご確認ください。)
利用できるスマートフォンアプリ
下記のスマートフォンアプリが利用できます。対象のスマートフォンアプリの操作方法は、下記のリンクからご参照ください。
利用方法
準備するもの
- バーコードが記載された納付書
- アプリをダウンロードしたスマートフォン
利用手順
- アプリを起動し、納付書に印字されたバーコードを読み取る。
- 支払金額を確認して決済を実行する。
注意事項
次の場合は納付ができません。
- 納付期限(コンビニ使用期限)が過ぎた場合
- 納付書1枚あたりの金額が30万円を超えている場合
- 金額が訂正されている場合
- 破損、汚損などでバーコードが読み取れない場合
領収書などについて
- スマートフォン決済では領収書が発行されません。
納付の確認は、アプリ内支払履歴を確認、もしくは市役所各担当課にお問い合わせください。 - 手元に領収印がない納付書が残りますので、二重納付にならないようお気をつけください。
- 軽自動車税の納税証明書が必要な場合は小城市役所税務課(☎0952-37-6103)にお問い合わせください。
問い合わせ
小城市役所 会計局 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6105 ファックス番号:0952-37-6160
メール:kaikei@city.ogi.lg.jp
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。