(申請期限が令和4年3月31日に延長されました)新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金のご案内
更新日:2022年1月11日
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について
新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯に対し、就労による自立を図るため、または生活保護の受給につなげるために新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)が支給されます。
支給対象者
申請時に以下のすべてを満たす方が対象となります。
No. | 内容 |
1 |
次のいずれかに該当する方
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2 | 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している方 |
3 |
申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が、基準額に住宅扶助基準額を合計した額(収入基準額)以下であること 単身世帯:78,000円に38,000円を加算した額以下 2人世帯:115,000円に41,000円を加算した額以下 3人世帯:140,000円に44,000円を加算した額以下 4人世帯:175,000円に46,000円を加算した額以下 5人世帯:209,000円に49,000円を加算した額以下 6人世帯以上はお問い合わせください |
4 |
申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が基準額の6倍以下(ただし100万円以下) 単身世帯:460,000円 2人世帯:690,000円 3人世帯:840,000円 4人以上世帯:1,000,000円 |
5 |
今後の生活の自立に向けて、下記のいずれかの活動を行うこと
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支給額・支給期間
- 支給額
単身世帯:60,000円(月額)
2人世帯:80,000円(月額)
3人以上世帯:100,000円(月額)
- 支給期間
3か月間 ※住居確保給付金との併用が可能です。
申請手続き
- 申請期間
令和3年7月1日から令和4年3月31日まで(※申請期限が延長されました。) - 申請場所
〒845-8511
佐賀県小城市三日月町長神田2312-2
小城市役所社会福祉課 保護係(西館1階西側) - 申請書類
・申請書
・申請時確認書
・本人確認書類の写し
・社会福祉協議会が実施する特例貸付(総合支援資金の再貸付)が確認できる書類の写し(該当者のみ)
・再貸付不承認・過去借入状況申告書(該当者のみ)
・収入が確認できる書類の写し(世帯全員分)
・金融資産が確認できる書類の写し(世帯全員分)
・求職受付票(ハローワークカード)の写し
・生活保護の申請をしていることがわかる書類(該当者のみ)
再支給
自立支援金(初回)の受給が終了した方で、自立への移行が困難で、なお生活にお困りの方を対象に、最大3か月間の再支給が可能となりました。詳細は資料「新型生活困窮者自立支援金再支給のご案内」をご確認ください。対象となる方には、申請に必要となる関係書類一式を送付します。なお、自立支援金(初回)受給中に、求職活動等の状況報告を行わなかった方については、再支給することができません。
資料
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給のご案内【 PDFファイル:576.7 KB 】
その他
以下の場合、この給付金は終了します。
- 常用就職により、一定以上の収入を得られることになった場合
- 就職活動を行わない場合や不正に給付を受けた場合
- 生活保護の受給が開始した場合
- 職業訓練受講給付金を受給した場合
- 受給者が偽り、その他不正な手段により再貸付の申請を行ったことが明らかになった場合 など
お問い合わせ
- 小城市役所社会福祉課 保護係
電話 0952-37-6107(平日8時30分~17時15分)
- 厚生労働省コールセンター
電話 0120-46-8030(平日9時~17時)
問い合わせ
小城市役所 社会福祉課 (西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6107 ファックス番号:0952-37-6162
メール:fukushi@city.ogi.lg.jp
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