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令和3年8月11日からの大雨により被災された皆さまへ

更新日:2021年9月17日

8月11日からの大雨により被災されたみなさんに、心よりお見舞い申し上げます。
小城市では、一日も早く、みなさんが元の生活を取り戻せるよう取り組んでまいりますので、ご支援とご協力をお願いします。

情報一覧

 

情報の詳細について

「罹災証明書」・「被災証明書」の申請受付について

「罹災証明書」・「被災証明書」の申請受付についての詳細はこちらから(ホームページ内リンク)

【お問い合わせ】
防災対策課(西館2階)
電話:0952-37-6119

 

災害義援金の支給について(※佐賀県、日本赤十字社佐賀県支部および佐賀県共同募金会に集まった義援金の配分)

対象:【住家被害】全壊、半壊、半壊に至らない一部損壊および床上浸水(床下浸水は含まない)

※申請の時期は、後日対象者にお知らせします。罹災証明書が必要となりますので申請をお願いします。

【お問い合わせ】
社会福祉課(西館1階)
電話:0952-37-6107

 

県営住宅への受け入れについて

住宅の罹災状況が半壊以上の方を対象とします。詳細は、お問い合わせください。

【お問い合わせ】
定住推進課(東館1階)
電話:0952-37-6150

 

免除、減額、猶予について

詳細は、お問い合わせください。

項目 対象者 問い合わせ先
水道および下水道等使用料の減免

住家の浸水などによる清掃などで、いつも以上に水道を使用された人

 

※詳細は、「8月11日からの大雨被害による上下水道使用料の特別減免措置について(PDF:499.7KB)」の案内チラシをご覧ください。

・水道課(ゆめぷらっと小城1階) 電話:73-8804
・佐賀西部広域水道企業団 営業課 電話:68-2225
・下水道課(東館2階) 電話:37-6122
市税・国民健康保険税などの減免および徴収の猶予 住家や家財などに著しい損害を受けた人

税務課(西館1階)
電話:37-6103、

37-6104

市税・国民健康保険税などに係る延滞金の免除および減免
県税の減免および納税の猶予 詳細は佐賀県税務所へお問い合わせください。

佐賀県税務所

電話:30-3161

国税の減免および納税の猶予 詳細は佐賀税務署へお問い合わせください。

佐賀税務署

電話:32-7511

国民年金保険料の免除 災害により住宅や家財などの財産に著しい損害を受けた人 佐賀年金事務所
電話:31-4191
後期高齢者医療保険の保険料の徴収猶予および減免 災害により住家や家財などに著しい損害を受けた人

国保年金課

(西館1階)
電話:37-6101

国民健康保険・後期高齢者医療保険の一部負担金(窓口負担)の徴収猶予および減免 災害により住家や家財などに著しい損害を受けた人

国保年金課

(西館1階)
電話:37-6101

介護保険の減免
(保険料・利用者負担額)
住家の浸水などにより、一定規模以上の被害を受けた介護保険第1号被保険者・要介護認定者
※ 世帯の合計所得金額が1,000万円以下
佐賀中部広域連合 業務課
電話:40-1135
図書館資料の弁償手数料の免除 貸出資料や図書館カードを住家や動産などの被害により、汚損・紛失された人 ・小城市民図書館三日月館
電話:72-4946
・小城市民図書館小城館
電話:71-1131

図書館カード再発行手数料の免除

 

浸水した家屋の感染症対策等について

浸水した家屋の感染症対策等についての詳細はこちらから(ホームページ内リンク)

【お問い合わせ】
環境課(西館1階)
電話:0952-37-6102

 

佐賀県が発信している災害情報

 

その他の支援内容や相談窓口について

 

 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

アンケートご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

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