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第6弾小売店舗等復興応援券を使えるお店募集中!

更新日:2024年2月20日

コロナ禍における原油価格や物価の高騰等の影響を受けている市民及び事業者の負担を軽減するため、第6弾小売店舗等復興応援券を令和6年4月中に発送します。

つきましては「第6弾小売店舗等復興応援券」を使える取扱店舗(特定事業者)を募集します。

 

登録申請期限

 令和6年8月31日(土曜日まで)

 

特定事業者登録申込書

「第6弾小売店舗等復興応援券」取扱店(特定事業者)を希望される事業者様は下記募集要件を確認の上特定事業者登録申込書に記入し、小城市役所商工観光課に郵送または持参により提出してください。

 

特定事業者登録申込書 【PDFファイル:115KB】

 

「小売店舗等復興応援券」取扱店(特定事業者)の応募要件

小城市内に店舗を有すること
「第6弾小売店舗等復興応援券特定事業者募集要項」を遵守すること

 

第6弾小売店舗等復興応援券特定事業者募集要項 【PDFファイル:131KB】

 

復興応援券が使えないもの

不動産や金融商品
たばこ
商品券やプリペイドカードなどの換金性の高いもの
風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
国、地方公共団体への支払い

注意事項

特定事業者となった者は、次のことを遵守してください。

・もし違反した場合は、特定事業者の登録を取り消し、換金を依頼している分については入金を行いません。

・要綱第7条第4項および第5項により、使用された復興応援券を再使用したり、他に譲渡したりしてはいけません。

・第6弾小売店舗等復興応援券の使用期限は令和6年8月31日までであるため、それ以後に使用された復興応援券を換金してはいけません。
換金しなかった復興応援券については、確実に破棄してください。なお、期限までに換金しなかったことで受けた損失については一切補償しませ ん。

※第1弾~第5弾の復興応援券は、期限が切れていますので使用・換金はできません。ご注意ください。

 

問い合わせ

小城市役所 商工観光課 (東館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6129 ファックス番号:0952-37-6166
メール:shoukoukankou@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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