令和5年度5月使用分から下水道・市営浄化槽使用料を改定します
更新日:2023年3月23日
下水道・市営浄化槽使用料の改定について
(1)小城市下水道事業の現状
小城市下水道事業は、市民のみなさんの快適な暮らしや良好な水環境を保つため、公共下水道事業、農業集落排水事業、市営浄化槽事業(東新町浄化施設を含む)の使用料(以下「使用料」という。)などで運営しています。
これらの使用料は下水道などの施設の光熱水費、点検、修繕などの維持管理の費用に使われています。しかしながら、近年の物価上昇や人口減少といった社会的情勢の変化や下水道整備の進捗に伴い、施設の維持管理費が増加しており、今後は施設の老朽化に伴う費用の増大も見込まれる状況にあります。
特に、下水道施設の維持管理を適正に行うことができなければ、快適にトイレ等を利用することができなくなったり、河川、水路の水質汚濁や、道路陥没など大きな事故が発生する可能性があります。
(2)使用料改定が必要な理由
小城市の下水道・市営浄化槽などの汚水処理施設の運転や維持管理は、使用料や一般会計からの補助金でまかなっています。下水道事業を将来にわたり継続して、安定的に提供していくためには、状況に応じて使用料を改定する必要があります。主な改定理由は次のとおりです。
- 近年の物価上昇により汚水処理費(維持管理費)の増加が見込まれる。
- 今後、人口減少により使用料収入の減少が見込まれる。
- 今後、汚水処理施設の老朽化により、施設の更新費用の増加が見込まれる。
- 平成18年6月に市内の使用料を統一して以降、消費税率の改正を除き、改定を行っていない。(国からは令和2年度以降少なくとも5年に1回の頻度で使用料改定の必要性を検証するよう指導)
- 現状は汚水処理費(維持管理費)を使用料だけではまかないきれず、不足分を一般会計からの補助金で補っている。
- 一般会計からの補助金に頼った経営を続けると、他の行政サービスに使えるはずの一般会計収入(税金など)を下水道事業に使うこととなり、一般行政サービス(福祉や教育サービス)に影響が出てくる。
(3)改定の内容
現状、汚水処理費(維持管理費)を使用料だけでまかなうには、使用料を33.7%引き上げる必要がありますが、大幅な引き上げは使用者への負担が大きいことから、段階的な引き上げを採用し、令和5年度は約20~25%引き上げ、5年後の経営戦略見直し及び使用料改定の検討の際に、改定の必要性を再検証し、適正な使用料へと改定する予定です。
(使用料改定表)
使用料(1か月分、税抜き) | |||||
区 分 | 汚 水 量 | 改定前 | 改定後 | 増減 | |
基本使用料 |
0m3から 7m3まで |
ー | 800円 | 1,000円 | 200円 |
超過使用料 | 8m3から 50m3まで | 1m3あたり | 150円 | 180円 | 30円 |
〃 | 51m3から 100m3まで | 1m3あたり | 160円 | 200円 | 40円 |
〃 | 101m3以上 | 1m3あたり | 180円 | 220円 |
40円 |
汚水量ごとの使用料は
下水道・市営浄化槽使用料早見表【PDFファイル:27.2KB】 で確認できます。
(4)新使用料の適用時期
新使用料の適用時期は、令和5年5月使用分からとなります。毎月検針を実施している小城市水道分は6月検針分、2か月分を合わせて検針を実施している佐賀西部広域水道企業団については7月検針分から適用となります。
※令和5年4月以前の使用分につきましては、従前の使用料となります。
(5)改定に至るまでの経緯
令和4年度に3回開催した、有識者や社会福祉協議会、商工会議所、商工会、婦人会、区長会などの団体の推薦者から構成される「小城市下水道事業推進委員会」において、市の小城市下水道事業の現状や課題を踏まえ、中長期的な投資試算や財源試算、経営健全化の取組等についてご審議いただき、令和4年11月7日に小城市下水道事業経営戦略および使用料改定について報告書の提出をいただきました。
これに基づき、市で検討を行い、条例改正案を令和5年第1回小城市議会定例会に上程し、可決されました。
下水道事業推進委員会については こちら で確認できます。
(6)下水道・市営浄化槽の維持管理費削減に向けた取り組み
現在、令和3年度より小城市汚水処理計画の見直しに着手し、公共下水道と市営浄化槽をうまく組み合わせた効率的、経済的な汚水処理施設整備への投資を行っていくことで、一般会計補助金の削減に努めております。
また、令和4年度に着手しているストックマネジメント計画(長期的な施設の状態を予測しながら、点検・調査や修理・改築を効率的に行うための計画)に基づき、下水道施設の修繕費の削減や抑制に努めて行きます。
今後も引き続き、経費の削減や効率化に取り組み、公営企業としての経営努力に努めていきますので、皆様のご理解、ご協力をお願いします。
(7)【参考】説明資料
使用料改定についての資料は 小城市下水道・市営浄化槽使用料の改定【PDFファイル:425.6KB】 で確認できます。
また、下水道課窓口(小城市役所東館2階)でも閲覧可能です。
問い合わせ
小城市役所 下水道課 (東館2階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6122 ファックス番号:0952-37-6174
メール:gesuidou@city.ogi.lg.jp
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