水道基本料金を2ヶ月分減免します
更新日:2026年5月15日
小城市では、昨今の物価高騰の対策として、生活者や事業者の負担を軽減するために、水道料金の基本料金を2カ月分減免します。
対象となる方は、申請不要で、基本料金を差し引いた金額で請求します。
対象者
1.小城市水道課の給水区域で水道を契約している方
※小城市が水道を供給している区域の利用者が対象です。
2.佐賀西部広域水道企業団の給水区域で水道を契約している方
※小城市内の水栓が対象です。
対象期間
小城市水道課給水区域
令和8年4月利用分・5月利用分
※ 5月請求分・6月請求分 が対象となります。
佐賀西部広域水道企業団給水区域
令和8年5月利用分・6月利用分
※ 7月検針分(8月請求分) が対象となります。
減免内容
水道料金の基本料金を全額減免
注意事項
基本料金以外の従量料金や超過料金は通常どおり発生します。
官公署等が使用する水栓については、免除対象外です。
手続きについて
基本料金を減免した金額で請求しますので、手続きの必要はありません。
この事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した事業です。
お問い合わせ
○本事業について
・小城市環境課:0952-37-6102
○料金・請求について
・小城市水道課:0952-73-8804
・佐賀西部広域水道企業団 料金課:0952-68-2225
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