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水道基本料金を2ヶ月分減免します

更新日:2026年5月15日

小城市では、昨今の物価高騰の対策として、生活者や事業者の負担を軽減するために、水道料金の基本料金を2カ月分減免します。

対象となる方は、申請不要で、基本料金を差し引いた金額で請求します。

対象者

1.小城市水道課の給水区域で水道を契約している方

 ※小城市が水道を供給している区域の利用者が対象です。

2.佐賀西部広域水道企業団の給水区域で水道を契約している方

 ※小城市内の水栓が対象です。

対象期間

小城市水道課給水区域

令和8年4月利用分・5月利用分

※ 5月請求分・6月請求分 が対象となります。

佐賀西部広域水道企業団給水区域

令和8年5月利用分・6月利用分

※ 7月検針分(8月請求分) が対象となります。

減免内容

水道料金の基本料金を全額減免

注意事項

基本料金以外の従量料金や超過料金は通常どおり発生します。
官公署等が使用する水栓については、免除対象外です。

手続きについて

基本料金を減免した金額で請求しますので、手続きの必要はありません。

 

この事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した事業です。

お問い合わせ

○本事業について

・小城市環境課:0952-37-6102

○料金・請求について

・小城市水道課:0952-73-8804

・佐賀西部広域水道企業団 料金課:0952-68-2225

 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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