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小城市ハラスメント防止条例(素案)について

更新日:2026年9月14日

小城市では、あらゆるハラスメントの防止に向けての機運を醸成するため、小城市ハラスメント防止条例(仮称)を制定する予定です。

この条例は、社会全体でハラスメントを防止するため、あらゆるハラスメントの防止に関し、基本理念を定め、小城市、事業者及び市民等の責務を明らかにすることにより、事業者の安定した事業活動を促進し、かつ、市民等の安全安心な生活を確保し、もって公正かつ持続可能な社会の実現に寄与することを目的としています。

条例の制定に向けて、条例(素案)についての意見を募集します。

 

案件名

小城市ハラスメント防止条例(素案)

↑上記リンクより内容を御確認ください。

閲覧場所

・総務課窓口(小城市役所西館2階)

・小城市役所ホームページ

意見の募集期間

令和8年9月14日(月曜日)から令和8年10月13日(火曜日)まで

意見提出方法

氏名、住所、電話番号を記入の上、持参、郵送、ファックスまたはメールで意見書を総務課まで提出してください。

※郵送の場合は、消印有効

※土曜、日曜、祝日に持参の場合は、市役所1階の警備室に提出してください。

※電話や口頭による受付や回答はしておりませんので、ご了承ください。

意見書(参考様式)

↑上記リンクより様式をダウンロードし利用してください。

 

【宛先】

〒845-8511 小城市三日月町長神田2312番地2

小城市役所総務課

ファックス番号 0952-37-6163

メール soumu@city.ogi.lg.jp

意見を提出できる方

小城市パブリックコメント手続き要綱に準じます。

(1)市内に住所がある方

(2)市内に事務所または事業所を有している個人および法人その他の団体

(3)市内の事務所または事業所に勤務している方

(4)市内の学校に在学している方

(5)当該事案に利害関係を有すると認められる方

 

問い合わせ

小城市役所 総務課 (西館2階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6112 ファックス番号:0952-37-6163
メール:soumu@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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