更新日:2018年 07月 05日
県、市町村などが住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」が制定されました。
公拡法第4条および5条のいずれかに該当する土地を、所有者が有償で譲渡(売買、交換、代物弁済、譲渡担保及びこれらの予約契約等)しようとする場合、当該土地の所在、面積、譲渡予定価格、譲り渡そうとする相手方、その他の事項を市長に届け出る必要があります。
※協議主体は遅延なく協議結果を市長に報告する。
小城市内に存する土地を有償で譲り渡そうとする場合、次の条件のいずれかに該当する場合には公有地の拡大の推進に関する法律第4条に基づき、事前にその旨を小城市長に届け出る必要があります。
対象となる土地 | 面積 |
都市計画施設等の区域内の土地 | 200平方メートル以上 |
都市計画区域内の次に掲げる土地 | |
1.道路・都市公園・河川等の計画決定された区域内の土地 | 200平方メートル以上 |
2.あらたな市街地の造成を目的とした土地区画整理事業の施行区域内の土地 | 200平方メートル以上 |
3.新都市基盤整備事業又は住宅街区整備事業の施行区域内の土地 | 200平方メートル以上 |
4.生産緑地区域内の土地 | 200平方メートル以上 |
※次のいずれかに該当する場合には届出の必要はありません。
小城市の都市計画区域内に所在する土地を所有する者は、当該土地の地方公共団体等による買取りを希望するときは、小城市長にその旨を申し出ることができます。
対象となる土地 | 面積 |
都市計画施設の区域内または都市計画区域内に所在する土地 | 200平方メートル以上 |
公拡法の届出または申出がされると、市長は、買い取りを希望する地方公共団体等がある場合、当該届出等があった日から3週間以内に買い取りの協議を行う旨を届出人または申出人に通知します。
買い取り協議を行う旨の通知があった場合、地方公共団体等による買い取り協議に応じていただくことになります。
なお、買い取りを希望する地方公共団体等がない場合にもその旨を通知します。
公拡法の届出・申出をした場合、次のとおり一定期間、土地の譲渡が禁止されます。
次のいずれかに該当すると、50万円以下の過料に処せられる場合があります。(公拡法第32条)
公拡法の届出、または申出により地方公共団体等に土地を売却した場合、1,500万円の特別控除が受けられる場合があります。
届出書または申出書に必要事項を記入し、土地所有者の記名・押印(認印でも可)のうえ、添付図面等を添えてご提出ください。
公拡法では、3週間以内に通知することとされていますが、譲渡制限があるため、3週間の余裕を持ってご提出ください。
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