自立支援医療の給付(更生医療・育成医療・精神通院)
更新日:2021年2月17日
身体障がい者(身体障がい児)の障がいの軽減や機能回復、精神障がい者の医療普及を図るために以下の3つのような医療があり、医療の給付を受けることができます。
自立支援医療は決められた指定医療機関で受けなければなりません。
更生医療
身体に障がいのある人が手術などによって、障がいの程度を軽くしたり、取り除いたり、あるいは障がいの進行を防ぐことが可能な場合に、必要な医療を給付する制度です。(白内障手術、角膜移植術、関節手術、心臓手術、人工透析、腎移植など)
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方
費用
自己負担は原則1割負担。ただし、世帯の課税状況に応じて負担の上限額があります。
申請方法
小城市役所 高齢障がい支援課の窓口にてお手続きしてください。
必要書類
- 印鑑
- 身体障害者手帳
- 自立支援医療(更生医療)意見書
- 健康保険証(受診者と同一保険の加入者全員分)
- 特定疾病療養受給者証(透析を受けている方のみ)
- 年金振込額、障害者手当等の額が分かるもの
- マイナンバーが分かるもの(受診者と同一保険の加入者全員分)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
佐賀県ホームページ(更生医療)【外部リンク】
育成医療
身体障害者手帳の交付対象となる程度の障害があるか、または現存する疾患を放置することで、将来、身体障害者手帳交付対象となる程度同等の障がいを認められる児童で、確実な治療効果が期待できる場合に、必要な医療を給付する制度です。
対象者
18歳未満の児童
費用
自己負担額は原則1割。ただし、世帯の課税状況に応じて負担の上限額があります。
申請方法
小城市役所 高齢障がい支援課の窓口にてお手続きしてください。
必要書類
- 印鑑
- 自立支援医療(育成医療)意見書
- 健康保険証(受診者と同一保険の加入者全員分)
- 年金振込額、障害者手当等の額が分かるもの
- マイナンバーが分かるもの(受診者と同一保険の加入者全員分)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
佐賀県ホームページ(育成医療)【外部リンク】
精神通院医療
精神疾患で、通院治療による医療費の内、自己負担の一部を公費で負担することにより精神障がい者の適正な医療を確保する制度です。
(お知らせ)精神手帳・精神通院の新型コロナウイルス感染防止に伴う申請の特例について【PDF:183KB】
対象者
精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に必要とされる方。
費用
自己負担は1割負担。ただし、世帯の課税状況に応じて負担の上限額があります。
申請方法
小城市役所 高齢障がい支援課の窓口にてお手続きしてください。
必要書類
- 印鑑
- 自立支援医療(精神通院)診断書または精神手帳用診断書(新規申請または再認定(次回要診断書)の方)
- 健康保険証(受診者と同一保険の加入者全員分)
- 年金振込額、障害者手当等の額が分かるもの
- マイナンバーが分かるもの(受診者と同一保険の加入者全員分)
- 受給者証(持たれている方のみ)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
佐賀県ホームページ(精神通院)【外部リンク】
問い合わせ
小城市役所 高齢障がい支援課(西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6108 ファックス番号:0952-37-6162
メール:koureifukushi@city.ogi.lg.jp
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