心身障害者扶養共済制度について
更新日:2020年4月15日
障害のある方を扶養している保護者(加入者)が、生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあった場合に、扶養していた障害のある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
加入者の要件
障害のある方を扶養している保護者(父母、配偶者など)で、次の要件のいずれにも該当する方
- 佐賀県内に住所があること
- 加入時の年度の4月1日時点の年齢が65歳未満であること
- 特別の疾病や障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
- 障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること
障害のある方の範囲
次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方
- 知的障害
- 身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害
- 精神または身体に永続的な障害のある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)で、その障害の程度が1または2の者と同程度と認められる方
掛金
加入時の年齢により異なります。また、掛金が免除や減額される場合があります。
加入時の年度の4月1日時点の年齢 | 掛金月額(1口あたり) |
35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上 40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上 45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上 50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上 55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上 60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上 65歳未満 | 23,300円 |
年金支給額
1口加入につき 月額2万円
※障害のある方1人に対し、最大2口まで加入できます。
加入手続き(新規加入)
- 加入等申込書
- 加入者・障害のある方の住民票の写し
- 申込者(被保険者)告知書
- 障害のある方の障害の種類および程度を証明する書類(身体障害者手帳・療育手帳および年金証書等)
- 加入者が障害のある方を扶養していることを確認できる書類(障害のある方の健康保険証の写し、課税証明書等)
- 障害証明書
このほかに必要な書類がある場合がありますので、事前にご相談ください。
問い合わせ
小城市役所 高齢障がい支援課(西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6108 ファックス番号:0952-37-6162
メール:koureifukushi@city.ogi.lg.jp
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