特別障害者手当
更新日:2023年4月18日
20歳以上の在宅で、著しく重度の障がい状態にあるため、日常生活で常時特別の介護を必要とする方に支給されます。
手当額(令和5年4月改定)
月額27,980円
支給制限
下記の条件の場合は支給されません。
- 世帯の所得が一定額以上の場合
- 施設に入所している場合
- 病院(診療所)に継続して3か月以上入院した場合
手続きの流れ
- 障がい者支援係へ相談
- 障がい者支援係へ認定請求
- 審査
- 支給の決定
必要なもの
- 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか)
- 認定請求書(障がい者支援係で配布します)
- 認定診断書(障がい者支援係で配布します)
- 年金証書・年金改定通知書、または年金が振り込まれている通帳(年金受給者のみ)
- 通帳(請求者本人のもの)
- 印鑑
- マイナンバーが確認できるもの(世帯全員分)
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
問い合わせ
小城市役所 高齢障がい支援課(西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6108 ファックス番号:0952-37-6162
メール:koureifukushi@city.ogi.lg.jp
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