文字サイズ

背景色

障害児福祉手当

更新日:2023年4月18日

20歳未満の在宅で、重度の障がい状態にあるため、日常生活で常時介護を必要とする障がい児の方に支給されます。

 

手当額(令和5年4月改定)

月額 15,220円

 

支給制限

下記の条件の場合は支給されません。  

  • 世帯の所得が一定額以上ある場合
  • 障がい児本人が公的年金を受けられる場合
  • 施設に入所している場合

 

手続きの流れ

  1. 障がい者支援係へ相談
  2. 障がい者支援係へ認定請求
  3. 審査
  4. 支給の決定

 

必要なもの

  • 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか)
  • 認定請求書(障がい者支援係で配布します)
  • 認定診断書(障がい者支援係で配布します)
  • 通帳(請求者本人のもの)
  • 印鑑
  • マイナンバーが確認できるもの(世帯全員分)
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

 

問い合わせ

小城市役所 高齢障がい支援課(西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6108 ファックス番号:0952-37-6162
メール:koureifukushi@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

アンケートご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

このサイトは見やすかったですか?

      

このページの情報は役に立ちましたか?

      

閉じる