サービスを受けるためには
更新日:2021年1月28日
サービスを受けるためには、介護保険者(佐賀中部広域連合)に申請して、「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。
手続きの流れ
(1)要介護認定の申請
サービスの利用を希望される方は、佐賀中部広域連合や、市の高齢障がい支援課の窓口で認定の申請をしてください。
本人または家族が申請するか、地域包括支援センター(おたっしゃ本舗)、または省令で定められた指定居宅介護支援事業者や、介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。
【申請に必要なもの】
- 認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 通知カードまたは個人番号カード
- 健康保険被保険者証(第2号被保険者のみ)
- 本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
申請には、主治医の氏名、医療機関名などを記入します。主治医がいない場合は窓口にご相談ください。
(2)調査と審査
【訪問調査】
心身の状況を調べるために、本人と家族などから聞き取り調査をします。
【主治医の意見書】
医師から、介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。
【一次判定】
調査票をコンピュータ分析し、要介護状態区分を導き出します。
【二次判定(介護認定審査会)】
一次判定結果および訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
(3)認定結果
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介護予防サービスを利用できます。 |
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介護サービスを利用できます。 |
※認定結果の通知は、原則として申請から30日以内に佐賀中部広域連合から送られてきます。
問い合わせ
小城市役所 高齢障がい支援課(西館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6108 ファックス番号:0952-37-6162
メール:koureifukushi@city.ogi.lg.jp
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