文字サイズ変更

小規模な住宅改修

更新日:2010/03/19

住宅改修費支給(介護予防住宅改修費支給)

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、20万円の上限に費用が支給されます。自己負担は1割です。(事前の申請が必要です)

手すりの取り付け
引き戸などへの扉の取り替えやドアノブの取り替え
滑りにくい床材に変更
段差の解消
和式便器を洋式便器に取り替え、および、その際の洗浄機能付き便座の設置(便器の取り替えにともなう場合に限る)

 1〜4までは、住宅の全箇所で使えます。

 

自己負担について

  1. いったん利用者が改修費全額を負担します。
    あとで市区町村に申請すると、20万円を上限に費用の9割(1割は自己負担)が支給されます。
  2. 支給は、現在の住宅に対して1回の改修で20万円にならないときは20万円になるまで使えます。
  3. 引っ越した場合や、要介護状態区分が大きく上がったときには、再度の給付を受けられます。

                                   ●手続きの流れ

ケアマネージャーなどに相談
施工事業者の選択・見積り依頼
佐賀中部広域連合へ事前に申請(※1)
工事の実施・完了/支払い(全額)
佐賀中部広域連合へ領収書などを提出(※2)
住宅改修費の支給(費用の9割)
※事前の申請や事後の提出で必要に応じて
現地確認を行う場合があります

※1 事前の申請に必要な書類

  • 住宅改修費支給申請書
  • 工事費見積書
  • 住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャーや福祉住環境コーディネーターなどに作成を依頼します)
  • 改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真または簡単な図を用いたもの)


※2 事後の提出に必要な書類

  • 住宅改修に要した費用の領収書
  • 工事費内訳書(介護保険の対象となる工事の種類を明記し、各費用などが適切に区分してあるもの)
  • 完成後の状態を確認できる書類(改修前、改修後の日付入りの写真を添付。)
  • 住宅の所有者の承諾書(改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合)
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

ご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

アンケート

このサイトは見やすかったですか?

      

このページの情報は役に立ちましたか?

      

見にくい、役に立たなかった場合は理由をお聞かせください。

 

HOME

メニューのご案内