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小規模な住宅改修(住宅に手すりやスロープをつける)

更新日:2022年8月 3日

住宅改修費支給(介護予防住宅改修費支給)

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、20万円を上限にその9割から7割までが支給されます。自己負担は1割から3割までです。(事前の申請が必要です)

  改修内容
1 手すりの取り付け
2 引き戸などへの扉の取り替えやドアノブの取り替え
3 滑りにくい床材に変更
4 段差の解消
5 和式便器から洋式便器への取り替え

1〜4までは、住宅の全箇所で使えます。

 

自己負担について

  1. いったん利用者が改修費全額を負担します。
    あとで佐賀中部広域連合に申請すると、支給対象となる工事費用のうち20万円を上限にその9割から7割まで(1割から3割までと支給対象外の工事費は自己負担)が支給されます。
  2. 佐賀中部広域連合に登録した施行事業者に工事を依頼する場合、利用者が施行事業者に利用者負担分(1割から3割まで)を支払い、保険者負担分(9割から7割まで)については佐賀中部広域連合から直接、施行事業者に支払う「受領委任払い」も利用できます。
  3. 支給は、現在の住宅に対して1回の改修で20万円にならないときは20万円になるまで使えます。
  4. 引っ越した場合や、要介護状態区分が大きく上がったときには、再度の給付を受けられます。
  5. 上記の住宅改修費支給とは別に補助の対象となる場合がありますので、ケアマネジャーなどにご相談ください。

 

手続きの流れ

ケアマネジャーなどに相談
施工事業者の選択・見積り依頼

佐賀中部広域連合へ事前に申請(※1)

工事の実施・完了

佐賀中部広域連合へ事後申請(※2)

住宅改修費の支給

※必要に応じて現地確認を行う場合があります。

※1事前の申請に必要な書類

  • 住宅改修費支給申請書
  • 工事費見積書
  • 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーなどに作成を依頼します)
  • 改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真または簡単な図を用いたもの)
  • 住宅の所有者の承諾書(改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合)

※2事後の申請に必要な書類

  • 住宅改修に要した費用の領収書(償還払いのとき)
  • 工事費内訳書(介護保険の対象となる工事の種類を明記し、各費用などが適切に区分してあるもの)
  • 完成後の状態を確認できる書類(改修前、改修後の日付入りの写真を添付)

 

問い合わせ

小城市役所 高齢障がい支援課(西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6108 ファックス番号:0952-37-6162
メール:koureifukushi@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

アンケートご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

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