更新日:2010/06/08
特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)
下記の福祉用具を、指定された事業者から購入したとき、購入費が支給されます。(申請が必要です)
| 品目 | 備考 | |
| 1 | 腰掛け便座 | |
| 2 | 特殊尿器 | |
| 3 | 入浴補助用具 | |
| 4 | 簡易浴槽 | |
| 5 | 移動用リフトのつり具 |
※事業所にいる「福祉用具専門相談員」に必ずアドバイスを受けましょう。
自己負担について
いったん利用者が全額負担します。あとで領収書を添えて市区町村に申請すると、同年度(4月1日〜翌年3月31日)で10万円を上限に費用の9割(1割は自己負担)が支給されます。
【指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給されませんので、ご注意ください。】
※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。
ご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。