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市外・国外に転出される方へ(納税管理人の申告について)

更新日:2024年1月31日

納税管理人とは

納税管理人とは、小城市にお住いの納税義務者が市外または国外等に転出した際に、本来の納税義務者に代わって納税に関する書類の受領、納税や還付金の受領などの一切の手続きを管理する方のことをいいます。

市県民税は1月1日(賦課期日)現在、小城市に住民登録があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税します。年の途中に市外に転出した場合でも、当該年度については納税地が変更になることはありません。通常は、転出先の住所に税額決定納税通知書を送付しますが、国外への転出等の理由で通知書を受け取ることができない場合、代わりに納税に関する手続きをする納税管理人の選任が必要となります。

※納税義務者が今後も市内に在住しており、入院・施設入所・成年後見人等の選任等で税に関する書類の送付先を変更する場合は、税務課にお問い合わせください。

届け出が必要となる方

市外・国外に転出し、転出先で納税等に係る手続きができない方

納税義務者の代わりに納税をしていただくための納税管理人の届出が必要となります。

なお、翌年度の市県民税が課税される方(主に1月2日以降に市外または国外に転出される方で、転出先での通知書の受け取りができない場合)についても、納税管理人の届出が必要となります。

納税管理人の届出がない場合

納税管理人の届出がないと、納税通知書を送達することができません。その場合、公示送達を行うことがあります。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が発送されたり、延滞金が加算されることがありますので、納税管理人の届出は必ず行ってください。

公示送達とは

市役所から書類等が送達されない場合、市役所の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときにはその書類等が送達されたものとみなされる制度のことです。

関連ダウンロードファイル

納税管理人を選任する場合

納税管理人申告書【19.0KB】

・納税管理人申告書(記載例)【22.5KB】

問い合わせ

小城市役所 税務課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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