文字サイズ

背景色

市・県民税よくある質問

更新日:2020年10月21日

Q.私は遺族年金のみで生活しています。市・県民税は課税されますか?

A.遺族年金は非課税所得になりますので、課税対象にはなりません。このほか、非課税の扱いとなる所得は、主に次のようなものがあります。

  • 遺族恩給、障害年金
  • 損害保険金、損害賠償金、慰謝料
  • 宝くじの当選金
  • 健康保険
  • 労災保険等からの給付
  • 生活保護法により支給される保護金品

 

 

Q.私は令和2年の10月に、小城市から◆◆市へ引っ越しました。令和2年度分の市・県民税は引っ越しする前の小城市に納めるのですか?

A.市・県民税は、毎年1月1日現在にお住まいであった住所地の市町村が課税することになっており、あなたの場合は、令和2年1月1日現在に小城市にお住まいであったので、その後10月に◆◆市に引っ越されても、令和2年度分の市・県民税は小城市に納めていただくことになります。

 

 

Q.私は結婚していて、パートで働いています。私自身の税金はどうなりますか。また、夫の配偶者控除ではどのような扱いになりますか?

A.あなたの年間収入が103万円以下であれば所得税はかかりません。93万円以下であれば市・県民税もかかりません。 また、年間収入が103万円以下であれば配偶者控除の対象となり、103万円を越え201万6千円未満であれば配偶者特別控除の対象となります。なお、ご主人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除を受けられません。

パート収入 所得税 市・県民税 配偶者(合計所得1,000万円以下)の所得から
配偶者控除 配偶者特別控除
93万円以下(所得28万円以下) かからない かからない 受けられる 受けられない

93万円超(所得28万円超)~

103万円未満(所得38万円未満)

かからない かかる 受けられる 受けられない
103万円(所得38万円) かからない かかる 受けられる 受けられない

103万円超(所得38万円超)~

201万6千円未満(所得123万円未満)

かかる かかる 受けられない 受けられる
201万6千万円以上(所得123万円以上) かかる かかる 受けられない 受けられない

 

 

Q.私は令和2年3月に会社を退職し、退職時の給与で市・県民税を一括で納めました。その後は無職ですが、令和2年6月に令和2年度の市・県民税納税通知書が送られてきました。なぜ退職後に納税通知書が送られてきたのですか?

A.会社などに勤務する方の市・県民税は、前年の所得に対する税額が、6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月給与から徴収されています。
したがって、退職時に一括納入いただいた市・県民税は平成30年中の所得に対して課税された平成31年度(令和元年度)分(令和2年5月までの徴収分)の市・県民税の残額です。
また、お送りした令和2年度の納税通知書は、平成31年1月から令和元年12月中の所得に対して課税しているものです。
なお、退職所得に対する市・県民税は、他の所得と分離して退職手当が支払われる際に徴収され、会社を通じて納めていただきます。

 

Q.市・県民税を給料からの天引きにして欲しいのですが。

A.勤務されている事業所の給与担当者へご相談ください。

 

 

Q.私の父は今年の5月に死亡しましたが、父の市・県民税はどのようになるのでしょうか?

A.市・県民税は、賦課期日である毎年1月1日現在で、市内に住所のある人に対して、前年中(1月から12月まで)の所得に基づいて、その年度の課税が決定されることになっています。
したがって、年の途中で死亡された人に対しても、前年中の所得に基づいて、その年度の課税が決定されていますので、その年度の市民税は納めていただかなければなりません。あなたのお父さんが納めていただくことになっていた今年度分の市・県民税については、相続をされた人がその納税義務を引き継ぐことになり、その残りの税額を納めていただくことになります。
なお、今年中に死亡された人に対しては、来年度分の市民税は課税されませんが、所得税の申告が必要となる場合がありますので、詳細は税務署へお問い合わせください。

佐賀税務署の電話番号:0952-32-7511

 

問い合わせ

小城市役所 税務課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

アンケートご質問・ご要望はコチラからお問い合わせください。

このサイトは見やすかったですか?

      

このページの情報は役に立ちましたか?

      

閉じる