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令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます

更新日:2023年9月29日

令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源とすべく、国税として森林環境税が課税されます。
森林環境税は、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

森林環境税について

趣旨

我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。

納税義務者

国内に住所を有する個人

なお、以下の個人については森林環境税が課税されません。

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
  3. 前年中の合計所得金額が次の計算式で算出した金額以下の人
  • 同一生計配偶者及び扶養親族がない人:380,000円
  • 同一生計配偶者及び扶養親族がある人:280,000円×(同一生計配偶者(※1)+扶養親族(※2)の数+1)+268,000円

(※1)同一生計配偶者とは、居住者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下である人をいいます。

(※2)16歳未満の年少扶養を含む。

税額

年額1,000円

賦課徴収方法

個人市県民税均等割とあわせて市区町村が徴収します。

 

令和6年度以降の個人市民税・県民税均等割と森林環境税の税額について

個人市県民税の均等割額は、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が加算されています。令和6年度からこの臨時措置がなくなり、新たに国税の森林環境税(年額1,000円)が導入されます。そのため、個人市県民税の均等割額に増減はありません。

(例)均等割のみ課税となる人
※所得割が課税となる人は、下記の合計額に所得割額が加算されます。

徴収方法画像

 

森林環境譲与税の使途

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

小城市における森林環境譲与税の使途は、下記のリンクからご確認ください。みなさんのご理解とご協力をお願いします。

森林環境譲与税の使途の公表/内部サイト

 

問い合わせ

小城市役所 税務課 (西館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6103 ファックス番号:0952-37-6161
メール:zeimu@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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