森林環境譲与税の使途の公表
更新日:2024年10月 2日
令和元年度から譲与が開始された森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は森林整備や担い手対策、木材利用の促進や普及啓発などに関する費用に充てることができます。
また、市町村や都道府県は、適正な使途に用いられることが担保されるように、森林環境譲与税の使途などを公表することになっています。
目的
森林環境譲与税は、森林整備や木材利用促進などに活用するほか、森林の有する多面的機能の回復と山地災害の未然防止、良質な木材の生産を図ることを目的に、将来の事業量増加に備えて森林環境譲与税基金へ積み立てを行うこととしています。
小城市における使途
小城市における令和元年度から令和5年度の森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。
・令和元年度森林環境譲与税の使途公表【 PDFファイル:57.8 KB 】
・令和2年度森林環境譲与税の使途公表【 PDFファイル:70.3 KB 】
・令和3年度森林環境譲与税の使途公表【 PDFファイル:90.3 KB 】
問い合わせ
小城市役所 農林水産課 (東館1階)〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6125 ファックス番号:0952-37-6166
メール:nourinsuisan@city.ogi.lg.jp
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