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火入れに関する条例を一部改正します

更新日:2026年1月 5日

改正の概要

火災予防条例の改正に伴い、「火入れの中止」の条件が新たに追加されます。
今回の改正では、「林野火災に関する注意報および警報」が新設されました。
火入れ許可の期間中であっても、林野火災に関する情報が発表された場合には「火入れ」を行うことができません。

「火入れ」とは

森林又は森林に隣接している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木竹、雑草等を面的に焼却する行為を指します。
※火入れを行う場合は、市長の許可が必要です。(森林法第21条の規定による)
※集草を行ったものを燃やす場合には、「たき火」に該当します。

火災予防条例改正の背景

令和7年2月26日に大船渡市で発生した林野火災は平成以降、国内最大規模の延焼範囲となる約3,370haに達し、大規模な林野火災となりました。
このことを踏まえ、林野火災の防止対策として火災予防条例が改正され、令和8年1月1日から「林野火災注意報・警報発令」の運用が開始されます。

※「林野火災に関する注意報および警報」についての詳細は、佐賀広域消防局のHPをご覧ください。

 

林野火災警報が発令された場合

指定された山間部及びその付近(火の使用の制限区域)において、以下のとおり、屋外での火の使用の制限がかかります。

・山林、原野等において火入れをしないこと。
・煙火を消費しないこと(煙火=花火)
・屋外に置いて火遊び又はたき火をしないこと。
・屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
・山林、原野等の場所で喫煙をしないこと。
・残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

 

警報発令時の「火の使用の制限区域」

小城市管内の区域は下記の区域です。
※黄色で着色された区域が「火の使用の制限区域」になります。
※林野火災注意報における「火の使用制限区域」も同様です。

佐賀中部広域連合第15号に定める指定区域図

※佐賀広域消防局管内の全体図をご覧になりたい方は、佐賀広域消防局のHPから確認できます。

 

関連情報へのリンク

・林野庁HP(山火事予防!!)

・消防庁HP(林野火災への備え)

・佐賀中部広域連合火災予防条例

問い合わせ

小城市役所 農林水産課 (東館1階)
〒845-8511 佐賀県小城市三日月町長神田2312番地2
電話番号:0952-37-6125 ファックス番号:0952-37-6166
メール:nourinsuisan@city.ogi.lg.jp
 

※「用語解説」に関するご質問・ご要望は、Weblioへお問い合わせください。

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